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京都大学 SPH 同窓会 会則

[大学院医学研究科 社会健康医学系専攻]

第1章 総則

第1条 本会は 京都大学 大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 同窓会 と称す。
第2条 本会は本部を 京都大学 大学院医学研究科 社会健康医学系専攻内におく。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、連絡を密にし、学術の向上を図り、母校の発展に尽くすことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業及び活動を行う。
1 会員相互の親睦、便宜を図るため必要とする事業
2 母校の研究活動の後援、助長に関する事業
3 その他の目的を達成するために必要な事業および活動

第2章 組織

第5条 本会は次にかかげる正会員、大学院生会員、賛助会員および名誉会員で組織する。
1 正会員    京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻(ただし、医学専攻のうち社会健康医学系専攻をもつ分野を含む)を卒業したもの(修士課程または専門職学位課程修了後、博士後期課程または社会健康医学系専攻の教員を指導教員とする医学専攻博士課程入学者は、修士課程または専門職学位課程修了時に正会員となる)
2 大学院生会員 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻に在学しているもので正会員を除いたもの(博士後期課程、修士課程、専門職学位課程、社会健康医学系専攻の教員を指導教員とする医学専攻博士課程の区別なし)
3 賛助会員   京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻教員であるもの
4 名誉会員   京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻教授を退職したもの、または総会において承認された者
5 教室会員   京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻の教室に教職員、研修員、研究生として在籍する、または在籍していた者

第6条 本会は次の役員をおく。
    1 会長     1名
    2 副会長    2名以上5名以内
    3 評議委員   入学年度ごとに3名以内
    4 監事     1名

第7条 会長、副会長、評議委員および監事は、正会員あるいは大学院生会員中より互選する。

第8条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。役員は任期満了後も後任者が就任するま
ではその任務を行う。

第9条 役員に欠員の生じた時は、役員会の議決を経て選任し、前任者の残任期間を引き
    継ぐものとする。
第3章 会務の執行

第10条 役員は次の職務を行う。
1 会長は本会を代表し、会務を総理し執行する。
    2 副会長は会長を補佐し会長がその職務を遂行できない時はその職務を代行する。会長は副会長に総務、会計等、必要な業務を担当させる。
    3 評議委員は本会則及び総会、役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
    4 監事は会務および会計を監査する。

第11条 会議は総会および役員会とする。
1 総会  定例総会は毎年1回開かれ、会務について報告、議決を行う。議決は正会員および大学院生会員出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。召集については開催の1ヶ月前までに各会員に日時、場所、議事を通知する。
2 役員会 役員会は、会長が必要と認めた際、および第6条に定める役員より議題の提示と共に開催要請があり会長が認めた際に、会長により召集され、役員数の過半数を定足数として開催される。議長は会長とする。召集については開催の1週間前までに役員に日時、場所、議事を通知する。議決は監事を除く役員出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。役員会は電磁的方法にて開催を可能とし、表決についても電磁的方法をもって行うことも可能とする。

第4章 会計

第12条 本会の会計は、会費、寄附金およびその他の収入をもってあてる。

第13条 本会の会員における会費は、役員会において決定する細則にて別に定める。


第14条 本会の会費は、京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻に最初に入学した課程を卒業するときに支払うものとする。(修士課程または専門職学位課程を卒業した時に会費を支払ったものは、その後博士後期課程に入学してもその卒業時には会費を支払う義務は無い。)ただし、各会員からの寄附は常時受け付ける。


第5章 会則の変更手続きと細則

第15条 本会会則を変更する際は、役員会の議を経たうえで総会の承認を得る。会則を変更する議決は正会員および大学院生会員出席者の三分の二以上で決する。
第16条 本会会則施行に必要な事項は細則を以て定めることができる。
第17条 細則は役員会が決定する。


附則 会費に関する細則が定められるまでの間、各会員の会費は次に掲げる通りとする。
正会員 5,000円(終身)
大学院生会員 0円
賛助会員 0円
名誉会員 0円
教室会員 0円

2018年3月26日 総会で承認


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