規程

1992年12月12日制定
(1993/7/21)(1995/6/14)(1995/10/19)(1998/1/14)(2005/4/28)(2006/8/10)(2010/10/29)(2017/3/14)

総則
第1条 本会会則第3条に基づく本学会の目的及び学術に関し業績ある者の表彰または奨励(以下選奨と略称する)は,この規程により行う.
第2条 選奨の種類は,つぎのとおりとする.
   イ    学術賞 (Academic award)
   ロ    論文賞 (Best paper award)
   ハ    優秀研究賞 (Excellent research award)
   ニ    大会奨励賞 (Young presenter award)
第3条 前条のイ,ロ,ハの選奨の候補者を調査選定するため,本会に選考委員会を設ける.ただし調査選定の方法については別紙,【日本神経回路学会学術賞,論文賞および優秀研究賞調査選定の方法】に定める.
第4条 イ,ロ,ハの選奨の受賞者は,前条の選考委員会の報告に基づき,理事会の議決により決定する.
第5条 イ,ロ,ハの選奨の賞状等は,通常総会その他適当な機会において贈呈する.
第6条 第2条のニの選奨の候補者を調査選定するため,本会に大会選考委員会を設ける.ただし,調査選定の方法については別紙,【日本神経回路学会大会奨励賞調査選定の方法】に定める.
第7条 ニの選奨の受賞者は,前条の大会選考委員会の議決により決定する.
第8条 ニの賞状等は,全国大会最終日において贈呈する.
第9条 イ,ロ,ハ,ニの各賞の贈呈を行なったときは,受賞者の氏名,業績の内容等をなるべく直後に発行する神経回路学会誌に発表する.

学術賞
第10条 学術賞は,特に優秀な研究論文の公刊によって,長年に亘って神経回路学分野の発展に貢献した研究者に贈呈する.
第11条 評価の対象となる一連の研究の最新論文は表彰の時期の前年の12月までの10年間に発表されたものであり,評価対象の論文誌は問わない.また,受賞者は本学会員であることを要する.
第12条 受賞者は原則として年間1名とする.ただし,理事会が必要と認めた場合は,上の定数を越えて選定し,贈呈することができる.
第13条 学術賞は,同一者に重ねて授賞することはないものとする.
第14条 学術賞は,楯あるいは記念品,賞状,賞金とする.賞金は100,000 円とする.

論文賞
第15条 論文賞は,''Neural Networks''に発表された論文のうち特に優秀なものを選び,その著者に贈呈する.
第16条 選定の対象となる論文は表彰の時期の前年の12月までの1年間に発表されたものであり,かつ著者のうち少なくとも1名が本学会員であることを要する.
第17条 表彰する論文は1年ごとに2編以内とする.ただし,理事会が必要と認めた場合は,上の定数を越えて選定し,贈呈することができる.
第18条 表彰する論文が共著の場合は,本学会員である著者を表彰する.
第19条 論文賞は,同一者に重ねて授賞しても差支えない.
第20条 論文賞は,賞状,賞金とする.賞金は,論文1編につき50,000 円とする.

優秀研究賞
第21条 優秀研究賞は,電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会に発表された論文のうち,特に優秀なものを選び,その著者に贈呈する.
第22条 表彰する論文は,原則として毎年4編程度とし,特に評価が高いもの1件を最優秀研究賞(Outstanding research award),他を優秀研究賞とする.
第23条 選定の対象となる論文は表彰の時期の前年の12月までの1年間に発表されたものであり,かつ著者のうち少なくとも1名が本学会員であることを要する.
第24条 表彰する論文が共著の場合は,本学会員である著者を表彰する.
第25条 原則として,論文筆頭著者が直近の過去2回の選奨において優秀研究賞を受賞している場合は,重ねて優秀研究賞を受賞できない.
第26条 優秀研究賞は,賞状および賞金とする.賞金は,最優秀研究賞は1件につき40,000 円,優秀研究賞は1件につき30,000 円とする.

大会奨励賞
第27条 大会奨励賞は,受賞年度の神経回路学会全国大会において優秀な論文を発表した者で,神経情報科学に関連する学問,技術の奨励のため,有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する.
第28条 大会奨励賞を受ける者は,次の各号に該当する者から選定する.
   1) 当該全国大会の開催時において,本学会員であること
   2) 講演の時期において35才以下であること
   3) 当該全国大会に筆頭著者として発表登録を行い,かつ講演を行なった者であること
   4) 大会奨励賞を受けたことのないものであること
第29条 全国大会のシンポジウムおよびポスターセッションにおける発表論文は講演論文と同等とみなす.
第30条 大会奨励賞は,毎年約5名を選定し,贈呈する.
第31条 大会奨励賞は,賞状および賞金とする.賞金は,1名につき10,000円とする.


付   則

この規程は平成29年3月14日から施行する.