【理事・監事選挙規程】


 1.本会会則第15条に定める理事・監事の選挙については,会則に定めるもののほか,この規程による.

 2.会長は選挙管理委員会委員若干名を任命し,選挙管理委員会を組織する.

 3.選挙管理委員会は会長の命により選挙に関する事務的処理を行なう.

 4.理事改選定員数は現理事の残任期間等で決まる約半数とし,理事会が定める.

 5.理事および監事の候補者は理事会の推薦による.

   1) 理事会は理事および監事の候補者(十数名)を正会員の中より推薦する.ただし,推薦時期において改選される理事および監事で,
    その任期が現在連続 4年におよぶ正会員は推薦対象から除外するものとする.

   2) 理事・監事候補者のうち半数以上は改選される理事・監事以外から推薦する.

   3) 推薦に際しては理事と監事の区別はつけないものとする.

 6.選挙管理委員会は理事会の推薦に従って理事・監事候補者の名簿を作成する.名簿には空欄をつくり,選挙において,
  第7条により理事会の推薦する理事・監事候補者以外の者を記載できるものとする.

 7.各正会員は第6条の候補者名簿のなかから,改選定員数またはそれ以下の理事・監事を選挙する.
  各正会員による選挙に際しては理事と監事の区別をつけないものとする.
  特に候補者名簿に記載されていない者を選挙したいときは,その氏名を名簿の空欄に記載することができる.
  選挙される人数は改選定員数を越えてはならない.

 8.選挙管理委員会は正会員の投票結果を得票順に改選定員数まで配列し,名簿を作成する.最下位に同点者があり,
  改選定員数の候補者が決まらない場合は,定員数まで入会承認順(再入会の場合は,再入会時とする)に候補者を決定する.
  ただし,入会承認日が同一の場合は年長順に決定する.

   2. 1項により決定された候補者を,50音順に配列した名簿を理事・監事選挙結果として理事会に提出する.

    3.この名簿には得票数と得票順位を示さないものとする.

 9.理事会は第8条において作成された理事・監事選挙結果より新しく選出される理事・監事を決定する.

 10.改選されない理事および新しく選出される理事・監事により会長・副会長および監事を次のごとく決定する.

  1)理事会は会長の改選時期においては,改選されない理事および新しく選出される理事・監事から次期会長を議決を経て決定する.

  2)前項により決定した次期会長は,改選されない理事および新しく選出される理事・監事のなかから次期副会長を指名し,
    理事会の議決を経て決定する.ただし,少なくとも1名は現副会長以外の者とする.

  3)理事会は,改選されない理事および新しく選出される理事・監事のなかから会長および副会長を除き,その中から新しく選出される監事を
    議決を経て決定する.

 11.この規程を変更する場合は理事会の議決を経ることを要する.



 付   則

 この規程は平成15年1月1日から施行する.