日本循環器学会北陸支部会則

昭和44年 2月23日制定
平成17年 7月10日改訂
平成24年 7月 9日改訂
令和2年 10月 8日改訂
平成24年12月21日公示
平成25年 4月 1日施行

第1章  総 則

第1条 本会は日本循環器学会北陸支部と称する。

第2章 目的および事業

第2条 本会は日本循環器学会と連絡のもとに、北陸地方における循環器学の向上、発展を図ることを目的とする。

第3条 本会はその目的達成のため、次の事業を行う。
1.支部学術集会
2.その他本会の目的達成に必要
と思われる事業。

第3章  会 員

第4条 本会の会員は、北陸地方(福井、石川、富山、ならびにその近接地区)に勤務あるいは居住する医師ならびに医学の研究に従事する者とする。

第5条 本会に入会する者は、日本循環器学会会員であることを必要とする。本会に入会しようとする者は、住所・氏名・および勤務先を詳記し、所定の会費と共に、本会事務局に申し込むこと。

第6条 本会を退会しようとする者は、その旨事務局に届出ること。

第4章  役 員

第7条 本会にはつぎの役員を置く 。
支部学術集会会長  1名
支部長       1名
支部幹事     若干名
支部監事     若干名
支部評議員    若干名

第8条 支部学術集会会長は、支部評議員会において推薦する。支部学術集会会長は支部学術集会を主宰し、支部評議員会の議長となる。任期は支部学術集会終了の日までとする。

第9条 本会に支部長1名と支部幹事若干名を置く。
支部長には日本循環器学会理事が就任し、支部幹事は支部評議員が就任して、会務を執行する。

第10条 本会に支部監事若干名を置く。支部監事は 本会の会計その他の事業遂行状況の監査を行う。

第11条 本会に支部評議員若干名を置く。支部評議員は、本会の支部評議員の推薦にもとづいて支部評議員会で決定する。支部評議員は、本会の運営および事業について企画・処理を行う。支部評議員は満65歳に達した会計年度をもって定年とする。

第12条 本会に名誉会員をおく。名誉会員は支部評議員を定年し、北陸支部学術集会会長を務めるなど、北陸支部の発展に著しく貢献した会員を支部評議委員会で推薦する。

第5章 学術集会・評議員会

 

 

第13条 支部学術集会(日本循環器学会北陸地方会)は、年2回以上開催する。支部学術集会に演題を提出するものは、日本循環器学会会員でなければならない。

第14条 地方会参加費は正会員3,000円、コメディカル1,000円、初期研修医無料、学部学生無料とする。

第6章  支部総会

第14条 支部総会は、支部会員をもって組織する。

第15条 支部総会は、支部の最高議決機関であって、毎年1回支部長が招集して次の事項を審議する。
1)事業および会計に関する事項
2)その他必要と認めた事項

第16条 支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。

第17条 支部総会は、支部評議員の過半数が出席しなければ、その議事を決議できない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したもの、および他の支部会員を代理人として表決を委任したものは出席者とみなす。

第18条 支部総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7章  支部評議員会

第19条 支部評議員会は、支部学術集会会長が召集して次の事項を審議する。
1)支部役員の選出
2)事業および会計に関する事項
3)その他必要と認めた事項

第8章  会費および会計

第20条 本会の運営には次の資金を充てる。
1)支部年会費(日本循環器学会交付金)
2)支部学術集会参加費および補助金
3)事業に伴う収入
4)寄附金

第21条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第9章  事務局

第22条 本会の事務局は、金沢大学大学院医学系研究科臓器機能制御学講座に置く。

(附則)
1)支部評議員数は各施設1~3名を目安とし、その被推薦資格は、医学部卒業後10年以上のものとする。

2)この会則は、平成17年7月10日から施行する。

3)この会則は、平成24年12月21日から公示し、平成25年4月1日(予定)から施行する。