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アルコール医学生物学研究会会則

第一章 総則

第一条 本会はアルコール医学生物学研究会と称する(英文名:Japanese Society for Biomedical Research on Alcohol.略称:JASBRA)
第二条 本会の事務局は東京都文京区本郷2-1-1 順天堂大学大学院医学研究科 消化器内科学に置く.

第二章 目的および事業

第三条 本会の目的は生体におけるアルコールの代謝機構と,それの全身諸臓器に及ぼす影響についての研究の進歩,発展に寄与するにある.
第四条 本会は第三条の目的を達成するために以下の事業を行う.
1. 研究発表会,学術講演会などの開催.
2. 会誌の編集発行.
3. 国の内外の関連学術諸団体との連絡および協力.
4. その他本会の目的を達成するために必要な諸事業.

第三章 会員

第五条 本会の会員は次のとおりとする.
1. 正会員,本会の目的に賛同する医学,生物学領域の研究者で,本会の定める会費を納入したもの.
2. 賛助会員,本会の事業を後援する個人または法人で,本会の定める賛助会費を納入したもの.
3. 名誉会員,第十四条の条件に該当するもの.
4. 施設会員,本会正会員が責任者を務める施設(教室、科)で,本会の定める施設会員費を納入したもの.施設会員は,1演題3名程度の当該施設(教室、科)以外の非会員共同研究者を入会なしに論文に共同著者として載せることができる.ただし施設会員としての資格は当該学術集会1回限りとする.
第六条 本会の正会員の会費は年額8千円,賛助会員の会費は年額一口5万円とする.名誉会員は,年会費ならびに学術集会参加費を免除する.施設会員の会費は年額2万円とする.
第七条 3年間会費未納の場合は退会とする.

第四章 役員

第八条 本会には次の役員をおく.
1. 運営委員 若干名(うち1名は委員長)
2. 監事 2名
第九条 役員の選任はつぎの方法による.
1. 運営委員,監事は会員より選出し,総会の承認をえて決定する.
2. 委員長は運営委員の互選による.
第十条 委員長は本会を代表し,会務を処理する.
第十一条 運営委員は運営委員会を組織し,本会の運営に必要な事項を審議決定し,その執行の職務を分担する.
第十二条 監事は本会の業務および経理を監査する.
第十三条 本会の役員の任期は2年とし,再任は妨げない.
第十四条 役員が65歳に達した日以降の最初の学術集会(運営委員会)に名誉会員となる。運営委員会の推薦があり、本人の承認が得られれば、さらに2年間は運営委員に留まることができる。
延長後は、67歳に達した日以降の最初の学術集会(運営委員会)に名誉会員となる.

第五章 会議および学術集会

第十五条 運営委員会は毎年1回以上委員長がこれを召集する.
第十六条 総会は毎年1回開催し,委員長がこれを召集する.
第十七条 年次学術集会は毎年1回開催する.
第十八条 年次学術集会の会長は運営委員から推薦し,総会の承認をえて決定する.
第十九条 会長は学術集会を主宰する.
第二十条 年次学術集会の内容は,雑誌「アルコールと医学生物学」(英文名:Alcohol and Biomedical Research)に収録して毎年一回刊行し,会費を納入した会員に配布する.

第六章 会計

第二十一条 本会の経費は会計および寄付などの収入をもってこれにあてる.
第二十二条 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日で終わる.

第七章 会則の変更

第二十三条 本会会則の変更には運営委員2/3以上の賛同と総会において出席者の過半数の賛同を必要とする.

付則

本会則は昭和62年4月25日より実施する.
本改正会則は平成5年2月10日より実施する.
本改正会則は平成7年3月2日より実施する.
本改正会則は平成9年2月15日より実施する.
本改正会則は平成12年3月4日より実施する.
本改正会則は平成15年2月27日より実施する.
本改正会則は平成16年3月4日より実施する.
本改正会則は平成18年3月9日より実施する.
本改正会則は平成20年9月16日より実施する.
本改正会則は平成24年4月1日より実施する.
本改正会則は平成25年3月4日より実施する.
本改正会則は平成29年4月1日より実施する.
本改正会則は令和2年1月24日より実施する.
本改正会則は令和3年1月29日より実施する.






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