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トップページ > 学会の概要 > 定款 > 災害看護支援事業専門委員会規程

災害看護支援事業専門委員会規程
 

災害看護支援事業専門委員会規程(PDF)

施行細則

日本看護科学学会研究倫理審査委員会規程

役員候補者選出規程

基金取扱規程

災害看護支援事業資金 取扱規程

(目的)

第1条

公益社団法人日本看護科学学会(以下「本会」という。)が、災害看護の支援事業を行うにあたり、募金、広報、助成、組織のあり方などの重要事項を協議し、本事業の円滑、適正な運営を図る目的として、災害看護支援事業専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条

委員会は次に掲げる事項について、協議及び審議を行う。

 

(1) 看護活動を支援するための募金に関する事項
(2) 看護活動を支援するための広報に関する事項
(3) 災害支援金の申請者等の選定の審査に関する事項
(4) その他必要な事項

(委員)

第3条

専門委員会の委員は、次の各号に掲げる中から、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。

 

(1) 理事 2名以上
(2) 日本看護系学会協議会役員 2名
(3) その他、理事長が必要と認めたもの

(委員長)

第4条

専門委員会に委員長を1名置く。

2

委員長は、理事の中から選出する。

3

委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代理する。

(任期)

第5条

委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。


(審査会)

第6条

専門委員会は、理事長が召集する。

2

専門委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

3

専門委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4

専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(規程の改正)

第7条

この規程の改正は、理事会の決議により行う。


附 則

この規程は、平成23年8月24日から施行する。

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