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災害看護支援事業専門委員会規程(PDF)
定款
施行細則
日本看護科学学会研究倫理審査委員会規程
代議員選出規程
役員候補者選出規程
基金取扱規程
災害看護支援事業規程
災害看護支援事業資金 取扱規程
災害看護支援事業専門委員会規程
(目的)
第1条
公益社団法人日本看護科学学会(以下「本会」という。)が、災害看護の支援事業を行うにあたり、募金、広報、助成、組織のあり方などの重要事項を協議し、本事業の円滑、適正な運営を図る目的として、災害看護支援事業専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条
委員会は次に掲げる事項について、協議及び審議を行う。
(1) 看護活動を支援するための募金に関する事項 (2) 看護活動を支援するための広報に関する事項 (3) 災害支援金の申請者等の選定の審査に関する事項 (4) その他必要な事項
(委員)
第3条
専門委員会の委員は、次の各号に掲げる中から、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
(1) 理事 2名以上 (2) 日本看護系学会協議会役員 2名 (3) その他、理事長が必要と認めたもの
(委員長)
第4条
専門委員会に委員長を1名置く。
2
委員長は、理事の中から選出する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代理する。
(任期)
第5条
委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(審査会)
第6条
専門委員会は、理事長が召集する。
専門委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
専門委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4
専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(規程の改正)
第7条
この規程の改正は、理事会の決議により行う。
附 則
この規程は、平成23年8月24日から施行する。
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