公益社団法人日本看護科学学会(以下「本学会」という)会員は、本学会の目的に則り、看護学の発展を図り、広く知識の交流に努め、もって人々の健康と福祉に貢献できるよう最善の努力を行なう。
また会員は、看護専門職業人として日本看護協会が制定した看護師の実践上の行動指針「看護者の倫理綱領」(2003)、ならびに世界医師会が制定した人を対象とする医学研究の倫理的原則「ヘルシンキ宣言」を遵守することが求められる。
さらに会員は、看護学研究に携わるものとして、学問の自由の下に、自らの専門的な判断により真理を探究するという権利を享受するとともに、専門家として社会の負託に応える重大な責務を有する。本学会では、会員が社会に対する説明責任を果たし、科学と社会の健全な関係の構築と維持に自覚的に参画すると同時に、その行動を自ら厳正に律するための倫理規範を明示するものとする。
この行動規範は平成18年10月3日に出された日本学術会議の声明「科学者の行動規範」を参照して作られたものである。
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