日本薬理学会について

会費規定(平成6年6月23日制定)

(趣旨)
第1条 本規定は,公益社団法人日本薬理学会定款第7条に基づき,会費について定めるものである. 
   
(学術評議員を除く正会員の会費)
第2条 学術評議員以外の正会員は,A会員,B会員の何れかを選択することができる.
会員は,会費年額 9,000円を納め,日本薬理学雑誌の配布を受ける.ただし,外国国籍を有する会員は,日本薬理学雑誌に替えてJournal of Pharmacological Sciences(以下「JPS」という)の配布を受けることができる.
会員は,会費年額 17,000円を納め,日本薬理学雑誌 及び JPS の配布を受ける.
2 大学院に在学する者の会費年額は,A会員 6,500円,B会員 10,500円とする.
3 大学に在学する者の会費年額は,A会員 3,000円,B会員 5,000円とする.
   
(学術評議員の会費)
第3条 第3条 学術評議員は, 会費年額 18,000円を納め, 日本薬理学雑誌 及び JPSの配布を受ける.
2 前項でJPSの印刷体の配布を希望しない者は,会費年額 15,000円を納める.
   
(賛助会員の会費)
第4条 賛助会員は,会費一口(年額 30,000円)以上を納める.

附 則 本規定は平成6年10月4日から施行し,平成7年度から適用する.
附 則 本規定は平成7年3月27日から施行する.
附 則 本規定は平成12年3月23日から施行する.
附 則 本規定は平成15年3月24日から施行し,第3条第2項は平成15年度から適用する.
附 則 本規定は平成23年7月8日から施行し,第2条第3項は平成23年度から適用する.
附 則 本規定は平成24年1月4日から施行する.

会費規定運用細則(平成11年12月12日制定)

  1. 会費規定第2条第2項又は第3項の適用を受けようとする者は,会費納入時に,指導教員である学術評議員の署名を受けたもの或いは学生証の写しを提出しなければならない.
  2. 会費規定第4条の賛助会員は, 納入金額により日本薬理学雑誌及び(又は)JPSの配布を受ける.

附 則 本細則は平成11年12月12日から施行する.
附 則 本細則は平成12年3月23日から施行する.
附 則 本細則は平成15年3月24日から施行する.
附 則 本細則は平成23年7月8日から施行する.
附 則 本細則は平成24年1月4日から施行する.

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