厚生省健康政策局指導課長
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
標記については,「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり万に関する研究会1において平成8年2月26日に示されたところであるが,今後,災害,救急医療体制の一層の充実を計るためには,別紙のとおりトリアージ・タッグの標準化を進めることが望ましいので,貴下においてトリアージ・タッグの作成等を図る際はこれを踏まえて行い,貴管下市町村等に対しても周知するとともに,適切なご指導方よろしくお願いする。
別紙
1 トリアージは,災害発生時等に多数の傷病者が発生した場合,傷病者の緊急度を重症度に応じて適切な処置や搬送を行うための傷病者の治療優先順位を決定することをいい,その際に用いるタッグ(識別票)をトリアージ・タッグという。
2 トリアージ・タッグは,被災地内の医療機関においては,簡易カルテとして利用することも可能なものであり,また受入患者の総数や傷病程度別患者数をより的確に把握することができ,傷病者の後方病院への円滑な搬送という観点においてもその活用が期待されるところである。
3 現在,医師会,消防機関,日本赤十字社,自衛隊等でそれぞれ異なった様式・形式のトリアージ・タッグが使用されているところであるが,複数の機関が参集する大規模災害における混乱を避けるため,大震災等の広範囲の大規模災害で複数の救急救助機関が関わる場合を想定した,トリアージ・タッグの標準を下記のとおりとした。
モギリ片の色の順番は,外側から緑色,黄色,赤色,黒色で両面印刷とし,ローマ数字のみ記載し,模様や絵柄は記載しない。
担当機関の同定等の項目については,「(タッグの)N0.」「トリアージ実施月日・時刻」「トリアージ実施者氏名」「搬送機関名」「収容医療機関名」とする。
また,3枚目の『収容医療機関用』の裏面の上部には「特記事項」の記人できるスペースを設けることが望ましい。
具体的な項目例とし,(イ)傷病者のバイタルサイン,人体図等の当該傷病者の傷病状況に関する事項,(ロ)タッグ製作主体の名称,マーク等が考えられる。
平成8年5月9日
厚生省及び消防庁は,大規模災害の発生に際し,迅速かつ円滑な応急対策の実施に資するため,医療機関及び消防機関の応急救護活動に際し,次のように申し合わせる。
厚生省健康政策局指導課長
第1 厚生省及び消防庁は,次の事項に関し,相互に協力するものとする。
(平素の連絡)
第2 厚生省及び消防庁は,大規模災害に際し,迅速かつ効果的にその任務を遂行することができるように,平素から医療機関及び消防機関の密接な連絡調整が行われるよう協力するものとする。
[目次]
第1条 この法律は,災害に際して,国が地方公共団体,日本赤十宇社その他の団体及び国民の協力の下に,応急的に,必要な救助を行い,災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
[救助の対象]
第2条 この法律による救助(以下「救助」という。)は,都道府県知事が,政令で定める程度の災害が発生した市町付(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の191指定都市の特例]第1項の指定都市にあつては,当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり,現に救助を必要とする者に対して,これを行なう。
第3条から第21条まで 削除[昭和37年5月法律109号]
第22条 都道府県知事は,救助の万全を期するため,常に,必要な計画の樹立,強力な救助組織の確立並びに労務,施設,設備,物資及び資金の整備に努めなければならない。
[救助の種類]
第23条 救助の種類は,左の通りとする。
2) 救助は,都道府県知事が必要であると認めた場合においては,前項の規定にかかわらず,救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し,金銭を支給してこれをなすことができる。
3) 救助の程度,方法及び期問に関し必要な事項は,命令でこれを定める。
[物資の保管命令,収用等]
第23条の2 指定行政機関の長(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条〔定義〕第3号に規定する指定行政機関の長をいい,当該指定行政機関が国家行政粗織法(昭和23年法律第120号)第3条[行政機関の設置,廃止,所掌事務等]第2項の委員会である場合にあつては,当該指定行政機関とする。以下次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。以下次条において同じ。)は,防災業務計画(同法同条第9号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより,救助を行なうため特に必要があると認めるときは,救助に必要な物資の生産,集荷,販売,配給,保管若しくは輸送を業とする者に対して,その取り扱う物資の保管を命じ,又は救助に必要な物資を収用することができる。
2) 前項の場合においては,公用令書を交付しなければならない。
3) 第1項の処分を行なう場合においては,その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
[立入検査等]
第23条の3 前条第1項の規定により物資の保管を命じ,又は物資を収用するため,必要があるときは,指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は,当該官史に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。
2) 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は,前条第l項の規定により物資を保管させた者から,必要な報告を取り,又は当該官吏に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
3) 前2項の規定により立ち入る場合においては,あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
4) 当該官史が第1項又は第2項の規定により立ち入る場合は,その身分を示す証票を携帯しなければならない。
[救助業務従事の命令]
第24条 都道府県知事は,救助を行うため,特に必要があると認めるときは,医療,土木建築王事又は輸送関係者を,第31条[応援命令]の規定に基く主任大臣の命令を実施するため,必要があると認めるときは,医療又は土木建築工事関係者を,救助に関する業務に従事させることができる。
2)地方運輸局長(海運監理部長を含む。)は,都道府県知事が第31条の規定に基く主任大臣の命令を実施するため,必要があると認めて要求したときは,輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
3) 第l項及び第2項に規定する医療,上木建築王事及び輪送関繁著の雀市[押lは政合でこれを定める。
4) 第23条の2[物資の保管命令,収用等]第2項の規定は,第l項及び第2項の場合に,これを準用する。
5) 第1項又は第2項の規定により救助に従事させる場合においては,その実費を弁償しなければならない。
[救助義務への協力命令〕
第25条 都道府県知事は,救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
[知事の行う施設の管埋又は物の使用・保管命令若しくは収用]
第26条 都道府県知事は,救助を行うため,特に必要があると認めるとき,又は第31条[応援命令]の規定に基く主任大臣の命令を実施するため,必要があると認めるときは,病院,診療所,旅館その他政令で定める施設を管理し,土地,家屋若しくは物資を使用し,物資の生産,集荷,販売,配給,保管若しくは輪送を業とする者に対して,その取り扱う物資の保管を命じ,又は物資を収用することができる。
2) 第23条の21[物資の保管命令,収用等]第2項及び第3項の規定は,前項の場合に,これを準用する。
[立入検査等〕
第27条 前条第1項の規定により施設を管理し,土地,家屋若しくは物資を使用し,物資の保管を命じ,又は物資を収用するため必要があるときは,都道府県知事は,当該丈員に施設,土地,家屋,物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。
2) 都道府県知事は,前条第l項の規定により物資を保管させた者から,必要な報告を取り,又は当該吏員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
3) 前2項の規定により立ち入る場合においては,予めその旨をその施設,土地,家屋又は場所の管理者に通知しなければならない。
4) 当該吏員が第1項又は第2項の規定により立ち入る場合は,その身分を示す証票を携帯しなければならない。
[通信設備の優先利用等]
第28条 厚生大臣,都道府県知事,第30条[職権の委任]の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の命を受けた者は,非常災害が発生し,現に応急的な救助を行う必要がある場合には,その業務に関し緊急を要する通信のため,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し,又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条[有線電気通信設備の届出]第4項第3号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。
[扶助金の支給]
第29条 第24条[救助業務従事の命令]又は第25条[救助業務への協力命令]の規定により,救助に関する業務に従事し,又は協力する者が,これがため負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合においては,政令に定めるところにより扶助金を支給する。
[職権の委任]
第30条 都道府県知事は,救助を迅速に行うため,必要があると認めるときは,救助の実施に関するその職権の一部を市町村長に委任することができる。
[応援命令]
第31条 主任大臣は,都道府県知事が行う救助につき,他の都道府県知事に対して,応授をなすべきことを命ずることができる。
[日本赤十字社の救助への協力義務]
第31条の2 日本赤十字社は,その使命にかんがみ,救助に協力しなければならない。
2) 政府は,日本赤十字社に,政府の指揮監督のに,救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第25条[救助業務への協力命令]の規定による協力を除く。)の連絡調整を行なわせることができる。
[日本赤十字社への委託]
第32条 都道府県知事は,救助又はその応接の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
第33条 第23条[救助の種類]の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は,救助の行われた地の都道府県が,これを支弁する。
2) 第24条[救助業務従事の命令]第5項の規定による実費弁償及び第29条[救助業務従事命令又は救助業務への協力命令にょる従事者に対する扶助金]の規定による扶助金の支給で,第24条第1項の規定による従事命令又は第25条[知事の協力命令]の規定による協力命令によつて救助に関する業務に従事し,又は協力した者に係るものに要する費用は,その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県が,第24条第2項の規定による従事命令によつて救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は,l同項の規定による要求をなした都道府県知事の統轄する都道府県が,これを支弁する。
3) 第26条[知事の行なう施設の管理又は物資の使用・保管命令若しくは収用]第2項の規定により準用する第23条の21物資の保管命令,収用等]第3項の規定による損失補償に要する費用は,管理,使用若しくは収用を行い,又は保管を命じた都道府県知事の統轄する都道府県が,これを支弁する。
[委託費用の補償] 第34条都道府県は,当該都道府県知事が第32条[日本赤十字社
への委託]の規定により委託した事項を実施するため,日本赤十字社が支弁した費用に対し,その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。
[費用の求償]
第35条 都道府県は,他の都道府県において行われた救助につきなした応援のため支弁した費用について,救助の行われた地の都道府県に対して,求償することができる。
[国庫の負担]
第36条 国庫は,都道府県が第33条[費用の支弁区分]の規定により支弁した費用及び第34条[委託費用の補償]の規定による補償に要した費用(前条の規定により求償することができるものを除く。)並びに前条の規定による求償に対する支払に要した費用の合計額が政令で定める額以上となる場合において,当該合計額が,地方税法(昭和25年法律第226号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。以下同じ。)について同法第1条[標準税率の意義〕第1項第5号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については,同法に定める税率とする。)をもつて算定した当該年度の収入見込額(以「この条において「収入見込額」という。)のl00分の2以下であるときにあつては当該合計額についてその100分の50を負担するものとし,収入見込額の100分の2をこえるときにあつては左の区分に従つて負拒するものとする。この場合において,収入見込額の算定方法については,地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条[基準財政収入額の算定方法]の定めるところによるものとする。
[災害救助基金の積立]
第37条 都道府県は,前条に規定する費用の支弁の財源に充てるため,災害救助基金を積み立てて置かなければならない。
〔災害救助基金の積立額]
第38条 災害救助基金の各年度における最少額は当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1000分の5に相当する額とし,災害救助基金がその最少額に達していない場合は,都道府県は,政令で定める金額を,当該年度において,積み立てなければならない。
2) 前項の規定により算定した各年度における災害救助基金の最少額が500万円に満たないときは,当該年度における災害救助基金の最少額は,500万円とする。
[収入の繰入]
第39条 災害救助基金から生ずる収入は,すべて災害救助基金に繰り入れなければならない。
[国庫負担金の繰入れ]
第40条 第36条[国庫の負担〕の規定による国庫の負担額が,同条に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは,その超過額は,これを災害救助基金に繰り入れなければならない。
[基金の運用方法〕
第41条 災害救助基金の運用は,左の方法によらなければならない。
[基金の管埋費用]
第42条 災害救助基金の管理に要する費用は,災害救助基金から,これを支出することができる。
[基金からの補助]
第43条 災害救助基金が第38条[災害救助基金の積立額]の規定による最少額以上積み立てられている都道府県は,区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が災害救助の資金を貯蓄しているときは,同条の規定による最少額を超える部分の金額の範囲内において,災害救助基金から補助することができる。
〔繰替支弁]
第44条 都道府県知事は,第30条[職権の委任]の規定により救助の実施に関するその職権の一部を市町村長に委任した場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁する暇がない場合においては,救助を必要とする者の現在地の市町村に,救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。
第45条左の各号の1に該当する者は,これを6簡月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第46条 詐偽その他不正の手段により救助を受け,又は受けさせた者は,これを6箇月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。その刑法[明治40年4月法律第45号]に正条があるものは,刑法による。
第47条 第23条の3〔立人検査等〕第1項,第2項若しくは第27条[立人検査等]第1項,第2項の規定による当該官吏若しくは吏員の立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は第23条の3第2項若しくは第27条第2項の規定による報告をなさず,若しくは虚偽の報告をなした者は,これを3万円以下の罰金に処する。
[両罰規定]
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第45条[罰則〕又は前条の違反行為をなしたときは,行為者を罰するの外,その法人又は人に対し,各本条の罰金刑を科する。
2、 罹災救助基金法[明治32年3月法律第77号]は,これを廃止する。
3、 この法律施行の際,現に存する旧法による罹災救助基金は,この法律による災害救助基金とする。
4、 旧法第17条[罹災救助基金の運用]第1項第1号の規定による貸出金は,その貸出期間満了の日まで,なお従前の規定によりこれを存続させることができる。
5、 第36条中「標準賦課率で算定した当該都道府県の前年度における地租,家屋税及び営業税の合計額」とあるのは,昭和22年度においては,「昭和21年度における当該都道府県の還付税額並びに標準賦課率で算定した地租附加税,家屋税附加税及び営業税附加税の合計額」として,これを適用する。
附則[昭和23年6月14日法律第54号]
この法律は,公布の日から,これを施行する。
附則〔昭和24年5月31日法律第157号抄]
(施行期日)
附則[昭和24年5月31日法律第168号抄]
この法律は,公布の日から施行する。[後略]
附則[昭和25年7月31日法律第229号]
この法律は,公布の日から施行し,昭和25年度から適用する。
附則[昭和26年3月31日法律第102号]
この法律は,資金運用部資金法(昭和26年法律第l00号)施行の日[昭和26年4月1日]から施行する。
附則[昭和28年8月3日法律第166号抄]
1 この法律は,公布の日から施行する。但し,第33条及び第36条[費用の支弁区分・国庫の負担]の改正規定は,昭和28年4月1日から適用する。
附則[昭和29年5月15日法律第101号抄]
1 この法律は,公布の日から施行し,昭和29年度分の地方交付税から適用する。
附則[昭和37年5月8日法律第109号]
1 この法律は,災害対策基本法[昭和36年11月法律第223号〕の施行の日[昭和37年7月10日]から施行する。ただし,第3条申災害救助法第36条[国庫の負担]の改正規定
は,公布の日から施行し,昭和37年度分の国庫負担金から適用する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則[昭和55年11月19日法律第85号抄]
(施行期日)
第1条 この法律は,昭和56年4月1日から施行する。
附則[昭和59年5月8日法律第25号抄]
(施行期日) 第1条 この法律は,昭和59年7月1日から施行する。(経過措置)第23条 この法律の施行前に海運局長,海運監理部長,海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可,認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は,政令(支局長等がした処分等にあつては,運輪省令)で定めるところにより,この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輪局長,海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長,海運監理部長,支局長等又は陸運局長に対してした申請,届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は,政令(支局長等に対してした申請等にあつては,運輸省令)で定めるところにより,この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輪局長,海運監埋部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則[昭和59年12月25日法律第87号抄]
(施行期日) 第1条 この法律は,昭和60年4月1日から施行する。[後略] (政令への委任) 第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この法律の施行に関し必要な事項は,政令で定める。
第1章 総則
第2章 防災に関する組織
第2節 地方防災会議
第3節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
第4節 災害時における職員の派遣
第3章 防災計画
第4章 災害予防
第5章 災害応急対策
第6章 災害復旧
第7章 財政金融措置
第8章 災害緊急事態大規模災害に際しての応急救護活動に関する申し合わせ
健政指第26号,消防救第86号
消防庁救急救助課長 災害救助法
昭利22年10月18日号外、法律第118号第1章 総則
第2章 救助
註 1項10号・3項の「命令」= 本法施行令9条 9条の2
罰則1・2項関係=本法47条・48条
註 1項の「政令」=本法施行令12条
罰則 1項関係=本法45条2号・48条第3章 費用
註 1項の「政令」=本法施行令24条第4章 罰則
附 則
災害対策基本法(項目のみ抜すい)
昭利36年11月15日、法律第223号