目 次
2 各地区協定間における相互連絡・支援は、国立大学病院災書時等相互連絡網(以下、
「大学病院災害支援ネットワーク」という。)を設けて行うものとする。
2 支援の要請を受けた幹事大学病院は,当該地区協定に基づく協定大学病院に支援
の要請を行うとともに、必要に応じ総幹事大学病院又は総副幹事大学病院あるいは
被災大学病院の近隣にある当該地区以外の大学病院に支援の要請を行うこととする。
この協定の成立を証するため、本協定書を作成するものとし、大学病院災害支援ネットワークを構築する大学病院の病院長は、各大学病院を代表して記名
押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
中国・四国地区(幹事大学=大阪大学)
四国地区(幹事大学=徳島大学)
九州地区(幹事大学=九州大学)
(注):※印は地区を重複して締結している大学
(ホームページからのお断り):付図を掲載することができませんでしたので、説明文に加筆させていただきました。
(目 的)
策1条 この協定は、国立大学病院(以下、「大学病院」という。)におい
て,地嚢・台風等による災害が発生し,被災大学病院独自では十分に患者の身
体,生命の安全等の応急処置ができない場合及び不慮の事故等の場合(以下,「災害
時等」という。)に、他の大学病院から被災大学病院に対する支援を円滑に遂行する
ために必要な事項について定めるものとする。(相互連絡・支援の方法)
第2条 災害時等における相互連絡・支援は、国立大学医学部附属病院長会議規程(平成2年6月8日施行)第5条に規定する地区ごとに、災害
時等における相互支援に関する協定(以下.「地区協定」という。)を定めて行うも
のとする。(地区協定)
第3条 地区協定は、それぞれの地区に属する大学病院の病院長が協議して定めるものとし、各地区協定ごとに幹事及び副幹事の大学病院を設けるととも
に各大学病院に災害時等連絡担当課等を定めるものとする。(総幹事・総副幹事大学病院)
第4条 大学病院災害支援ネットワークを円滑に運用
するため、総幹事大学病院1校及び総副幹事大学病院2校を置くこととする。(大学病院災害支援ネットワーク)
策5条 大学病院災害支援ネットワークは、次に掲
げる大学病院で構築する。(支援の内容)
第6条 支援の内容は、次のとおりとする。(支援の要請手続)
第7条 支援を受けようとする大学病院は,次に掲げる事項を明
らかにして,取りあえず電話・ファックス等の可能な手段により,当該地区協定の
幹事大学病院(幹事大学病院が被災した場合は副幹事大学病院)に支援の要請
を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。(支援に要する経費の負担)
策8条 支援に要する費用は、原則として支援する大学
病院の負担とする。(連絡会議の開催)
策9条 この協定に基づく支援が円滑に行われるよう、大学病院災害
支援ネットワークを構築する大学病院の災害時等連絡担当課長による連絡会議を定
期的に開催するものとする。(その他)
策10条 この協定の実施に関し必要な事項は,連絡会議で協議し定めるものとする。附 則
1 この協定施行時に既に締結された次に掲げる協定は、第3条に規定する各地区協定として運用するものとする。別表2、災害時等における総幹事大学、総副幹事大学及び各地区の幹事大学、副幹事大学一覧
○総幹事大学、総副幹事大学
○各地区協定に基づく幹事大学,副幹事大学と構成大学名
国立大学病院相互支援ネットワークにおける支援要請手続き
〇被災した大学の地区における対応
〇他地区への要請を行う場合の対応
gochi@hypnos.m.ehime-u.ac.jp までご意見や情報をお寄せ下さい。