従来の「救急医療情報システム」は都道府県単位 で完結しており,通常の救急医療に限定した情報シ ステムであったが,本研究会が今回提案する「広域 火害・救急医療情報システム」は,災害医療情報に 関し,全国共通の入力項目を設定し,被災地の医療 機関の状況,全国の医療機関の支援由出状況を全国 の医療機関,医療関係団体,消防機関や保健所を含 む行政機関等が把握可能な情報システムとし,災害 時に迅速かつ的確に救援・救助を行うことを日的と するものである。
本システムでは,医療機関,医療関係団体,消防 横間や保健所を含む行政機関等が端末機器を設置 し,各都道府県毎に都道府県センターを,そして都 道府県センターのデータをバックアップするバック アッブセンターを設けるものであり,一般住民や民 間ボランティア団体にはインターネットを通じて, アクセスできるようにするものである。
災害医療に関する情報システムの構築にあたっ て,既存の救急医療情報システムを活用する理由 は,日常利用していないものは,使い慣れていない ため,緊急時にはますます利用することが困難であ ろうという点からである。
医療機関において,傷病者があふれているか否 か,診療が可能か否かは,被災している医療機関自 身でなければ,リアルタイムで的確な情報を知りえ ない。
すなわち,情報の発信は医療機関からなされなけ ればならないが,ある医療機関から情報の発信が行 われていない場合は,保健所職員がバイクや白転車 で当該医療機関へ行き,安否の確認,情報発信の支 援を行うという万法も考えられよう。また,コン ピュータを用いた情報通信に詳しいボランティアを 平時から確保し,災害時に活用するということも検 討の余地がある。
(2) バックアップセンターについて
(2) パーソナルコンピュ−タ
専用簡易端末で扱う災害時情報のほか、統計情報一覧表示等の災害時情報に関する総合的な情報処理業務を行うことのできるものであること。
(3)その他
(2)災害時における端末機器と都道府県センター間の回線輻輳に対応しうる回線を有すること。
(3)都道府県センターが損壊等により機能しなくなった場合を考慮し,端末機器とバックアップセンターの間を直接結ぶ手段を講じておくこと。
(4)都道府県単位の情報ネットワークを一般公衆回線または専用線等とするかは,各都道府県の裁量とする。ただし,国庫補助は自ずから上限がある。
「地域災害医療支援拠点病院」についてはニ次医
療圏ごとに1カ所以上,「基幹災害医療支援拠点病
院」については各都道府県ごとに1ヵ所整備するこ
とが必要である。
なお,自己完結型の医療救護チームの派遣のため
の救急医療用資器材,仮設テント,小型発電機等の
装備多数傷病者の受け入れのためのスペースの確
保・簡易ベッド等の装備,傷病者等の広域搬送のた
めのヘリポートの確保が必要である。
また,災害医療支援拠点病院の災害時の対応に関
しては,地域の医療機関の支援という観点から,地
域レベルにおいては地域の医師会等の医療関係団
体、基幹レベルにおいては都道府県の医師会等の医
療関係団体の意見を聞いておくことが望ましく,応
急用医療資器材の貸出し要件他を事前に決めておく
ことが必要である。
詳細な運営方針,施設および設備の基準について
は、以下に示す。
病棟(病室,ICU等),診療棟(診察室,検査
室,レントゲン室,手術室,人工透析室等)等救
急診療に必要な部門を設けるとともに,災害時に
おける患者の多数発生時(入院患者については通
常時の2倍,外来患者については通常時の5倍程
度を想定)に対応可能なスペースおよび簡易ベッ
ド等の備蓄スペースを付するものとする。
また,施設は耐震構造を有するとともに,水,
電気等のライフラインの維持機能を有するものと
する。
基幹の災害医療支援拠点病院については,災害
医療の研修に必要な研修室を有すること。
2、設備
災害医療支援拠点病院として,必要な診療設備等
を有するものとする。
2)搬送関係
原則として,病院敷地内にヘリコプターの離着
陸場を有すること。
やむなく病院敷地内に雛発着場の確保が困難な
場合は,病院近接地に非常時に使用可能な離着陸
場を確保するとともに,患者搬送用の緊急車両を
必ず有すること。
2、設備
医療救護チームの派遣に必要な緊急車両を有す
ること。その車両には,応急用医療資器材,テン
ト,発電機,飲料水,食料,生活用品等の搭載が
可能であること。
1)病院防災マニュアルの作成
(2)病院防災マニュアルを作成するにあたって
は,都道府県や市町村の作成する地域防災計画
の中での白病院の位置付けを確認したうえで,
地域の関係機関ともよく協議して,作成するこ
とが必要である。
(3)地域の関係機関として,医師会,歯科医師
会,薬剤師会,看護協会,病院団体等の医療関
係団体,消防機関,警察機関,保健所,市町村
等の行政機関、水道,電気,ガス,電話等のラ
イフライン事業者,自治会等の住民組織などを
考慮する。また,都道府県を通じ,自衛隊に派
遣要請することも考慮する必要がある。
(4)また,作成するというプロセスも重要であ
り,作成の際は病院内の全職種,全部門の参加
を得ることが必要である。
(5)病院の機能は,病床規模や地域によって様々
であり,それぞれの病院の事情を踏まえたもの
を独自に作成する必要がある。
2)災害対策委員会
(2)病院防災マニュアルは,防災訓練および災害
対策委員会により定期的に改善されなければならない。
3)防災訓練の必要性
(2)日常から,通信設備や防災設備の設置場所.
使用方法および搬送手段の確保方法の把握が必
要である。
(3)また,地域の関係機関および地域住民との共
同の防災訓練が望まれる。
病院防災にあたっては,災害により病院が陥る
様々な場合分けに応じて,適切な対応が行われる必
要がある。そのためには,以下の各々の場合におい
てシミュレーションを行いマニュアルを作成するこ
とが望まれる。
病院の所在する地域で頻度が高いと考えられる
災害から,シミュレーションをしていくことが望
まれる。
〇自然災害・・・・・・地震,津波,火山噴火,風水
害,十石流,雪崩,山林火災等。
〇人為災害・・・・・・航空機事故,列車事故,白動車
事故,工場爆発,有毒ガス噴
出,原子力発電所事故,テロ行
為等。
2.病院の被災の有無
〇病院が被災した場合(病院からの出火および
地震等)
〇病院が被災していない場合
3.病院へ患者が殺到した場合
2)病院防災マニュアルに特に盛り込むべき事
項
病院防災マニュアルでは上記のシミュレーションを行うことが望ましいが,以下に述べる項目については、いずれの災害においても必要である頻度が高いと考えられることから,病院防災マニュアルに盛りこむことが必要である。
支援協力病院の確保:たとえば,医師会立病院,大学附属病院,系列病院等が考えられ,県外の医療機関も考慮しておく必要がある。
2.災害時の応急対応策に関する事項
4)その他病院防災マニュアル作成に関連して
留意すべき事項
中小規模病院用病院防災マニュアルのサンプル集
この協定は000町会(以下「甲」という。)と000病院(以下「乙」という。)の地域内で震災,火災等(以下「災害等」という。)が発生した場合,相互に協力して人命救助,救護活動を重点とした消防活動の相互
援助について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(応援方法等)
第3条(資器材等の提供)
甲又は乙は,災害等を覚知し応援にあたる場合,それぞれが所有,管理又は占有する建物,敷地等の施設及
び担架,毛布等応援,救出,救護に必要な資器材を可能な範囲で提供するものとする。
第4条(活動内容)
応援側の活動は,救出・救護活動を主眼とし原則として避難誘導,傷病者の搬送,現場救護所の支援を行うものとする。なお,甲及び乙の責任者は,応援者の安全等を十分確認し任務の指示を行うものとする。
第5条(警戒広域内の立ち入り)
甲及び乙の応援者が救急隊及び消防隊到着後に現場に駆けつけた場合は,付近の隊員にその旨報告し,指示に従って行動するものとする。
第6条(経費の負担)
応援に要した経費のうち,人件費は応援側の負担とし,応援のために要した物的経費は被応援者の負担とするものとする。細部については相互の話し合いにより決定するものとする。
第7条(災害補償)
この協定に法づく防災・消防活動又は訓練により,万−負傷の人身事故が発生した場合は,労働者災害補償
保健法,消防法又は東点都震災予防条例に基づいて申請を行うものとする。
第8条(訓練)
甲及びCは,第1条の目的を達成するため,相互連絡をとり合同でつとめて年一回以上訓練するものとする。
第9条(連絡協議)
甲及び乙は、災害等の発生時の応援対策に係る情報交換等連絡協議の場を適宜設けるものとする。
第10条(協議)
この協定の運用について疑義が生じた場合は,その都度甲及び乙両者間において協議決定するものとする。
第11条(協定書の保管)
この協定を証するため正本4通を作成し,甲の各会長及び乙それぞれ1通を保管するものとする。
付則
この協定は,平成〇年〇月〇日から効力を生ずる。
協定締結日 平成〇年〇月〇日
(甲)
町会 会長 〇〇〇〇
(乙)
病院 理事長 〇〇〇〇
(1)〇〇〇病院から各町会への伝達先
町会長 〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
(2)町会からの緊急連絡先
〇〇病院事務局 〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
2.応援を要請するときは災害の内容,場所,応援人員,必要器材を通報するとともに,集結場所を指示するものとする。
3.甲,乙ともに応援要請を長けたときは,それぞれの応援協力者に対し,あらかじめ定める緊急連絡網により伝達を行うものとする。
4.甲及び乙の応援者は,火災等の発生した現場付近の活動しやすい場所に集結し被応援側の指示に従い活動するものとする。
5.各町会長及び施設長は,氏名,電話番号等に変更があった場合は,遅滞なく事務局(〇〇病院事務局長)に連絡するものとする。
6. 事務局は,変更事項の連絡を受けたときは,すみやかに他の町会長にその旨を連絡するものとする。
中小規模病院用病院防災マニュアルのサンプル集
〔注意〕以上は一連の行動として行い,順序には関係ない。
2)出火場所以外の職場では
(2)休日夜間における行動規準
2)夜間出火病棟以外の場合
各非常口のロックを開け,1階まで階段を下りる。ただしこの上下避難は本部の指示によること。この時の避難先を確認する。(雨天などの条件もあるので,最終的に指
示された場所が変更されることがある。)
1階で戸惑うことがないようにする。状況によっては被害を妥ける恐れのない病棟な
どを使用する。1階まで下りることが困難な場合は,再度対策本部の指示に従って行
動する。
なお避難の際は,・エレベーターは使用しない。・上下避難は本部よりの指示による。・必要に応じロープを使い誘導する。・煙りが充満している時は,身をかがめ,水で濡らし,絞ったタオルを口・鼻にあてて避難する。
3)各病棟の報告事項
火災発生時は,昼夜を問わず,避難終了後下記の通り病棟の状況を本部へ報告すること。
火災時病棟状況報告書
なお,消火・避難誘導などの具体的方法については,マニュアルを読み,平素より身に
つけておく。また,職員数が極端に少ないので,職種などにこだわらず,協力して防災活
動に当ること。
2.初期消火の注意事項
火を見たらあわてず何が燃えているか見定める。ふつう火はゆっくり燃えひろがり,やがて壁などの立ち上がり材を伝って天井へひろがる。この間の数分間が初期消火のチャンスで,火が天井へまわったら初期消火は困難である。
火災の種類により消火方法が相違する事もあるので,以下に簡単に記す。
普通火災
電気火災
油火災
大地震の時には,過去の多くの実例に見られる
ように,火災が多発する。地震の恐しさは,地震
そのものもさることながら,むしろニ次的におこ
る災害特に火災の発生にあるといわれている。
各自は声をかけあって手近の火を消すこと。
防火責任者(リスト作成し,災害本部長とな
る責任省も常時手元に配布する),火元責任者
は火気使用設備,器具の使用を停止し,必ず確
認すること。
危険物設備(ボイラー)の各バルブを操作
し,停止を確認する。
(2)消火活動
全力をあげて消火にあたる(火災発生時の行
動参照)。院内に火災がなく,被害が少ない場
合は,病院開設者(院長)の指示に従い周辺地
域の火災の消火に協力する。
(3)入院患者の避難誘導
院内に火災が発生または災害による危険が追っていると判断されたら,
震災直後は正確な情報を収集するのは極め
て困難であるが,ラジオまたは消防機関から
積極的に情報を収集し,院内の全職員および
患者に正確な情報を伝達すること。また院内
の被害状況,患者の状況などを正しく把握し
て,患者に不安感または恐怖心をいだかせぬ
よう,落着いた言動をもって情報を伝え,ま
たは指示し,パニック防止に全力をあげる。
二次災害防止のため,建物や火気使用設
備,器具の占検を行い,安全を確認した後に
使用を開始する。
予め指定した場所とするが,他の場所に変
更することもある。
避難患者はニ次災害の恐れがなく,安全が
確認されてから現病棟へ復帰すること。
地震などの大規模な災害が発生すれば,多大の
被害が予想されるので,当院でも入院患者および
職員を牛命の危険から守り,物的被害を最小限度
にとどめて,施設の機能を維持,発揮することが
必要である。
大規模な災害としては地震,火災,風水害など
があり,また広範囲ではないが,爆発,交通事
故,ガス中毒,化学薬品による事故なども救急診
療の対象となることがあると思われる。このよう
な災害の場合,当院は地方自治体,区市町村から
の要請にもとづいて医師会が救急診療体制をとる
ことになる。災害発生後,ただちに対策本部を設
置し,当院の被害状況の把握を速やかに行い(チェックリスト),その報告に基づき理事長(対策本部長)が医療継続か避難かの判断を行う。(フローチャートを用い全員が行動する)。
(2)医療の継続
院内入院患者の対応
2)外来対応
救護班の派遣など力対ミ筈時には,建築物の
損壊,物品の落下,火災の発生などによって
骨折,創傷,熱傷などの救急患者が多数来院
し,相当混乱することが予想される。この事
態に備えて,いつでも救急診療体制がとれる
よう,救急救護所の設置,衣薬品の確保,診
療担当者の任務分担を明確にしておくことが
必要である。特に夜間,休日は診療担当者が
不足するので,職員非常招集計画にもとづい
て,人員の確保に全力をあげねばならない。
なお,災害の種類によっては,救急医薬品の
種類が異ってくることもあり注意を要する。
外部から,災害の連絡が入った場合は災害の
種類,被害人員概数,場所,通報者名,電話
番号,病院へ送ってくる負傷者の概数など必
要事項を確認,記録しておく。また,多数の
負傷者を院内に受入れる場合は,収容場所は
臨機応変に考えることが必要である。
2.災害時の外来救急患者の診療
災害時に救急患者が自発的に,自力で,外来へ
受診した場合の取扱いは,平常時の急患と同様に
扱う。ただし患者が多数来院し,通常の体制では
処理しきれない場合は増員して診療にあたる。患
者の取扱いについては一方向の流れとし,入口,
出口を明確にする。
診療を行う場所は救急外来であるが,大規模な
災害で,患者が多数殺到した場合は,その状況に
応じて,本部の指示により,別の場所に応急救護
所を設置し,救護にあたる。この場合の救護要員
は自衛消防組織に定める救護班が担当する。また
夜間、休日は自衛消防組織に定める救護班の他,
非常招集により来院した職員がこれにあたる。
3.救護班の派遣
災害救助法により市区町村長より,知事を経由
して医師会に救護班の派遣要請があった時,医師
会長の指令によって救護班を派遣する。ただし状
況によっては,病院長が必要と認めた時,地元市
区町村長より直接要請があった場合は,了解を得
て,即時派遣することもある。なお,医師会より
指令される時は,出動先の状況や派遣予定期間な
どは,必ず通報されることとする。
医師は薬剤師,看護婦(士),コメディカルなどに活動内容を指示する。人員が確保困難な場合は,住居が病院に近く,緊急出動可能な職員をもって編成する。この場合,職種別にあらかじめ数名ずつ,本救護班要員として指名し,公表しておくものとする。救護班編成は,医師,看護婦,その他の職種などで組織する。
(2)救護班の医療用器材
地方自治体,区市町村単位で用意された医療器材を使用する。
(3)出動時の服装など
制服,帽子,靴,ヘルメット,腕章など,地方自治体,区市町村単位で支給されたものを使用し,各サイズを出動要請に見合って用意しておくこと。
医師,看護婦は制服に必ず腕章を着用し,職種が明らかになるようにする。
震度5以上ならば電話連絡無しに来院する(電話は混乱のもと,時間の浪費となる)。
■病棟(看護職員・病棟勤務者)
■防災センター
■無線班(当院:〇〇△〇〇)
無線班構成員
■エネルギーセンター職員
■給食センター職員
■薬剤科職員
■資材課職員
■災害対策本部
災害対策委員会構成員が災害発生時下記任務に当
たる
■トリアージセンター
救命救急部医師(2名)
場所:正面玄関前
■応急救護所(軽症者用)
医師(内科系)
場所:〇〇〇〇
■遺体安置所
医事課職員
場所:看護学校体育館
■ 応急救護所(中・重症者用)
医師(外科系)
場所:〇〇〇〇外来(重症者用)
■救急外来
救命救急部医師(2名)
■中央画像検査室・中央検査室・
血液透析室・中央手術室・中央材料室
各職員
■避難手順
軽症者(独歩患者)
中等症者(担送患者)
重症者(護送患者)
■後方ベッド確保
資材課職員
■ボランティアセンター
医事課職員
■ ヘリポート開設
庶務課職員
■災害対策本部
■救護班
また,トリアージ・タッグは,被災地内の医療機
関においては,簡易カルテとして利用することも可
能なものであり,本研究会では「広域災害・救急医
療情報システム」の構築について提言しているが,
この情報項目の「既受入患者数」の的確な把握にお
いても,同タッグの活用が期待される。
一方,トリアージ・タッグは,現在,医師会,消
防機関,日本赤十字社,自衛隊等でそれぞれ異なっ
た様式・形式のものが使用されており,複数の機関
が参集する大規模災害においては標準化を図るべき
との意見が多い。
そこで,本研究会では,トリアージ・タッグの規
格の標準化を図る必要があるのは,1.大震災等の広
範囲の大規模災害で,2.複数の救急救助機関が関わ
る場合として,その標準化の内容として次のとおり
に提言するものである。
1 タッグの形状および寸法
23.2cm(縦)×11cm(横)とする。
2 タッグの紙質
水に濡れても字が書ける等,丈夫なものと
し,本体はやや厚子のもの,複写用紙は本体
より薄手のものとする。
3 タッグ用紙の枚数
3枚とし,1枚目は『災害現場用』,2枚
目は『搬送機関用』とし,本体は『収容医療
機関用』とする。
4 タッグの形式
モギリ式としモギリの幅は1.8 cmとする。
5 タッグに用いる色の区分
軽処置群を緑色(III),非緊急治療群を
色(II),最優先治療群を赤色(I),死亡
よび不処置群を黒色(0)とする。
モギリ片の色の順番は,外側から緑色,
黄色,赤色,黒色で,両面印刷とし,ローマ
字のみ記載し,模様や絵柄は記載しない。
6 傷病者の同定および担当機関の同定等
に係る記載内容
傷病者の同定の項目については,「氏名」「年齢」「性別」「住所」「電話」とし,外国人の家族や本人が記載することも想定し、こらの項目については英語を併記する。
担当機関の同定等の項目については「(タッグの)No.」「トリアージ実施月日」「時刻」「トリアージ実施者氏名」「搬送機関名」「収容医療機関名」とする。また,3枚目の『収容医療機関用』の裏面の上部に「特記事項」の記入できるスペースを設けことが望ましい。
次に,タッグ製作主体(都道府県衛生主管部局,医師会,消防機関,日本赤十字社,自衛隊等)の裁量で追加できる項目としては,
1.傷病者のバイタルサイン,人体図等の当傷病者の傷病状況に関する記載内容,2.タ
グ製作主体の名称,マークなどが考えられる。
なお,夕ッグ製作主体の裁量部分を残す理由は、
などの状況を配慮する必要があることから、タッグの製作主体の実状に応じて作成する部分が必要であると考えるものである。
(資料)広域災害・救急医療情報システムの基本仕様(案)
1、広域災害・救急医療情報システムについて
2、都道府県センターの機能要件
3、端末機器の機能要件
4.情報ネットワーク・回線の機能要件
5.その他
B 災害医療支援拠点病院
1 運営方針
2、施設および設備
C、病院防災マニュアル作成ガイドライン
1 病院防災の意義とその実施
2、病院防災マニュアル作成の際の留意す
べき事項
3)病院から救護班を派遣する場合に考慮すべき事項3、防災訓練の実際
4、病院防災マニュアルのサンプル
消防・防災活動相互応援協定書
(別紙)細部協定書
防災担当者 〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
災害時優先電話 〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
災害事対策本部長〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇(携)I、火災対策
病床定数
病棟名
報告者
避難収容状況II、地震対策
III、救急医療体制
入院串者搬出
「患者避難対策」参照
応急救護所の確認
避難先の確認
軽症者,退院予定者など退院が可能な患者を退院させる。
(1)業務内容
大規模病院用病院防災マニュアルのサンプル集
チェックリスト記入後FAXまたは口頭で防災
センターへ報告
(電話番号: )
(担当者名: )
在庫不足数をチェックリストに記入
在庫不足数をチェックする
ICU看護職員(2名)
医事課職員(カルテの管理,トリアージタッグの管理)
資材課職員(後方ベッド設置後・搬送要員)
看護学校学生(搬送要員)
ボランティア(搬送要員)
外来看護職員
医事課職員(2名)
病理部医師
但し上記が避難所となった場合
直接公民館へ移動させる
外来・病棟看護職員
医事課職員(2名)
〇〇〇〇外来(中症等者用)
救急外来看護職員(2名)
防火センター職員
場所:〇階ロビー(〇〇床)
〇階廊下 (〇〇床)
〇階会議室(〇〇床)
場所:〇階〇〇〇〇
(医師,看護婦,薬剤師,一般ボランティア)
場所:〇〇〇〇空地D、トリアージ・タッグの標準化
gochi@hypnos.m.ehime-u.ac.jp
までご意見や情報をお寄せ下さい。