【警察官による応急処置を】

衆議院内閣委員会における質疑

2005年 1月19日


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○佐藤委員長

 次に、泉健太君

○泉委員

 本日二度目という形になるんでしょうか、質問をまたさ せていただきたいと思います。

 官房長官にはお越しをいただいているんですが、この十五分間の間では官房長官に対 するご質問はございません。申しわけありません。主に公安委員長の方に質問させてい ただきたいというふうに思っております。

 きょうは子どもの安全という質疑になるわけですけれども、その中で、警察官の皆さ んは、日夜本当に努力をされております。新聞の記事にならない日常の警備あるいは警 察活動の中で、さまざまな人命を救助したり、そういった事例は枚挙にいとまがないわ けですし、そういった警察官の皆様には大変敬意を表したいというふうに私は思ってお るわけですが、一方で、きょう取り上げますのは。皆さんにもぜひ聞いていただ きたい事例の一つであります。

 実は昨年の後半、さまざまな事件、事故がございまして、福岡県の豊前市というとこ ろで交通事故がございました。このときに、実は警察官が現場にいち早く到着をしたわ けなんですが、その警察官が、その被害者というか負傷者の意識を確認し、かつ脈を調 べたけれども、その後に、本来、救急救命では基礎の基礎とされる気道の確保というこ とをしないまま、現場の整理あるいは加害者の身柄の確保、これまた確かに重要なんで すが、そちらの方に力を注いでしまった。結果と言っていいのかどうかわかりませんが、 この事故では交通死亡事故という形になりまして、救助をしたことによって人命が救わ れたかどうかはわからないというところはつくわけですが、しかし、警察官の救急救命 能力ということについて、あるいは危機管理対応ということについて、実は地元でも大 きく報じられていた。そういう事態がございました。

 そしてまた、同じく北九州市の方では、七十歳の男性が自宅で倒れ意識不明になって いるのを妻が発見した、とっさに一一0番をしたが、到着した警察官は、妻への事情聴 取と救急車の出動要請をしたのみで、人工呼吸や心臓マッサージなど救命措置は一切し なかった、これまたこういった事例がございまして、残念ながら、救急車が到着するま で六分以上かかり、男性は病院に搬送されたが死亡したという結果になっております。

 よく、心停止から何も処置を施さなければ三分間で半数は死に至ってしまうというふ うに言われているわけでして、そういった意味では、現場にいる一般市民も含めて、現 場に到着した者、現場に存在する者がいち早くその被害者、負傷者を救命する、処置す る、対応するということが大変重要だということは、これはだれの目から見ても私は明 らかだというふうに思っておりますし、その中でも、やはり職務としてこういった立場 にある警察官、現場の、まさにその被害者にも近寄って、交通整理も含めて現場の整理 をできる警察官にはこういった能力は求めらている、不可欠なものだと思っております が、そういった中で、今、この警察官の救急救命ということについてどうも余り力が入 れられてないんじゃないのかなということを感じざるを得ません。

 公安委員長、警察における救急救命の能力の育成、これについて、どうなっているの か現状をお答えいただきたいと思います。

○沓掛国務大臣

 被害者の救命措置というのは、一刻を争う大変重要なことでもございます。そこ で、警察官がどの程度の救命的な技術、そういうものを持っているかということも大変重要なこと ではございますが、まず、警察官は、その職務の性質上、事件、事故の現場に最初に駆けつける機 会が多いことでもあり、当然、一義的な救命措置を講じることができるように、警察学校において 基礎的な教育、約四十時間でございますが、教育を実施しているものと承知しております。  また、各都道府県警察におきましては、警察学校を卒業した警察官に対して、勤務しているその 所属等の場所において、救急法に関する部内の検定に合格した指導者やあるいは部外の専門家によ る講習も行っているところであります。

 そういうふうにしながら警察官の救命措置に関する教育を継続実施しているというのが現状でご ざいます。

○泉委員

 そういう現状があるんですが、この事故を機会に、ある新聞社が全国の都道府県県警に 調査をいたしました。そうしますと、いろいろな御回答があったわけです。確かに、今委員長お しゃったような取り組みをされているところがほとんどなんですが、実は、それでは足りないとい う認識を私は持っております。

 どんな答えがあったかというと、まず、警察官の任務の第一は事件、事故の被害拡大を防ぐこと にある、人命救助の訓練はしているが、組織として救急法の取得を徹底するのはおかしいとした警 察本部もあった。救急法の取得というには資格、赤十字ですとか消防から資格を取得するというと ころまで徹底はできないというようなお答えだったり、あるいは、警察学校で当初はやるけれど も、一度警察官になってしまえば、基本的にはそれは各署、各都道府県警に完全にゆだねられてい て、どこでいつどんな研修を受けたかということについてはそれ以降全く報告する義務もないとい う県警がほとんど、もうほほ半数以上ですね、八割方そういった状況になっているという状況に なっているという状況でございます。

 こういった状況でありますと、その資質というものが、当初は学校の方でしっかりと学んでも、も ちろん知識ですからどんどんこれは忘れるわけですね、そしてまた現場で役に立たなくなってしま うケースもあるということで、まず一つお伺いをしたいのは、警察官の職務、責務の中において、 この人命救助というものは一義的なものだ、それとも、やはり警察官の第一義の任務は、事件、事 故の被害拡大を防ぐ、あるいは捜査をする、そういったことが一番なのか、それをぜひ、委員長、 お聞かせください。

○沓掛国務大臣

 何としても警察官の第一の任務は、国民の生命、身体、財産を守ることがこれは一番でございま す。そういう中で、犯罪、そういうものを防止していくということが警察官の基本的な職務という ふうに考えております。

○泉委員

 そうしますと、先ほど福岡の交通事故の件を言いましたが、こういった場合においては、やはり人 命救助を第一優先をし、かつ事件の捜査に資するために行動するということが警察官のスタンスと いう考えでよろしいでしょうか。

○沓掛国務大臣

 まず、今もご指摘のありましたように、警察官としては、そういう人命、財産を守るための、特に 生命を守るためには、ある程度そういう被害者に対する、対応をするための技術が必要でございま すが、これは警察官24万人いるわけでございまして、今申しましたように、一応40時間という基本 的な教育はしておりますが、全体としての水準というのは必ずしもそんなに高いわけではございま せんし、救急救命士の資格を取るようなためには、2年ほど教育を受け、さらにいろいろな研修など も必要で、その上で国家試験に合格するというようなかなりの高い技術を要求するものでもござい ます。

 そこで、警察官としては、まずそういう場合においては119番に通報いたしまして、救急隊の派遣を 要請し、そこにおいて救急救命士等の資格のある方に対応していただくというのがまず一つの方法 であり、十分そこに、どういう状態であるかも非常によるんだと思いますが、生命に関するような ことでありますと、また何かを間違ったというか、反対のことをすればまたいろいろな問題もある ので、そういう状況も勘案しながら、一番最善の方法は何かを考えながら対応しているものという ふうに承知いたしております。

○泉委員

 どうですかね、これはちょっとまずいんじゃないのかなというふうに私は思いますよ。

 委員長、ここは今回初めて指摘する問題でしょうから、ぜひ勉強していただきたいんですが、まず 一つ、私はまだ救急救命士の話はしておりません、この後にしようと思っていた話ですが。そうで はなくても、今おっしゃったように、もし、救急隊に要請をする、それはいいでしょう、それは、 当たり前のことです。しかし、それを待っているような状況であれば、やはり人の生命というの は、特になにか事態の変化、状況の変化が起こってからすぐに対応することというのが、これは人 命救助あるいは後遺症を残さないために非常に重要なんですね。そう考えると、待ってはおられな いんです。もしも、今おっしゃったように、何か間違いが起こったら困るから警察官がやらないな んということだったら、これは警察官の職務として私は大間違いだと思います。

 時間がありませんから、具体的なことを話しますけれども、例えば警察官の訓令というのがござ います。昭和29年にこの警察官の訓令というのがあるわけですけれども、「逮捕術、けん銃操法及 び救急法は、警察官の職務を適正に遂行するために必要な技能であり、」ということが書いてあり ます。

 ですから、逮捕術、けん銃操法と同等にこの救急法というものが本来並んでいて扱われているわけ ですね。それは、先ほどおっしゃられたように、警察法の二条で、警察官はまず個人の生命財産を 保護するというところからこれがきているわけです。

 では、委員長にお伺いしたいんですが、剣道大会、けん銃大会、これは全国都道府県警でやって いますね。救助大会、救助技能大会これは、聞いたことございますか。

○沓掛国務大臣

 災害救助対策の中でいろいろな訓練等もやっているということでございます。

 確かに、先ほど申し上げましたのは、先ほど実例をお挙げになりましたので、そのことで申し上 げたんですが、警察官自体がいろいろな現場で人命救助のために貢献したという例はたくさんある わけでございまして、私の石川県のところにおきましても、ある程度意識を失っている、そういう 状態の人に対して警察官が対応するとか、いろいろなことはもちろんやっているので、先ほど申し 上げた例は、先ほどの委員の例が挙げられましたので、それに対するところを申し上げたわけで す。以上でございます。

○泉委員

 せひ全国の都道府県で、やはりこうして本来救急というのは同列の扱いを受けているにもかかわら ず、ほとんどこの技能の再教育というものが行われておりません。

 私がなぜこういうことを言うかといいますと、私は、実は赤十字の救急員の養成講習を受けて、一 時期指導員の資格もいただいておりました。しかし、これは三年間の有効期限がございます。なぜ かといえば、当然それを引き続き訓練を行っていかなければ、最新の技術もわからないし、知識は どんどん失われていく一方なんですね。だからこそ三年間という期限がある。

 しかし、残念ながら、警察学校の方は一度学べば基本的にそこで終わりという警察官がほとんどで ございます。ですから、例えば、現場で警らをしていた、何か事件、事故が起こった、そのときに は、もう対応しようにも受けたのは何十年前だし、そんな現場の警察官の方がたくさんおられると いうのが現実なんです。やはりこれは私は変えられる話だなというふうに思うわけですね。

 ですから、今、各都道府県で独自に取り組みをされておられると思いますということで推測の域 を脱し得ないような状況では、実際に助けられている事例を私もたくさん知っているんですよ、で すから、一番最初に申し上げた、そういう方々には敬意を表したいけれども、やはり、警察官の責 務として一番最初に出てくるのが救急救命、これも同列であり、そして、またその技能は全国の警 察官がいつどこでも発揮できるような状況でなければならない、これが私の提案であり要望でござ います。

 ですから、ぜひこの講習については、特に外部との交流ということも大切だと思いますので、消 防庁やあるいは赤十字と連携をして、各都道府県の訓練についてさらに徹底をしていただきたいと いうふうに思っております。そしてまた、一度だけの教育ではなく、二度、三度とこの教育をして いただけるようにお願いをしたいと思います。

 最後になりますが、ちょうど国会が閉会をしてしまいましたので、その直後でしたけれども、京 都でサミットが行われまして、約五千八百人の警察官の皆さんが近隣からも含めて集まって警備を されました。その警備も本当に滞りなく終わりまして、非常に一生懸命、京都府警並びに近隣都道 府県警の皆さんが、頑張ってくださいました。そういった皆さんが、やはり一度、二度大きな問題 があって信頼を落としてしまったりすることがあるかもしれないと考えると、私はやはり胸が痛む 思いです。

 そういった意味からも、やはり目の前で救助ができないというような警察官がいれば、それは警 察官にもとる行為だというぐらいの認識を持って、ぜひこの救急救命についてはこれから取り組ん でいただきたいということを要望して、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。


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