救急業務高度化推進委員会・報告書

平成15年3月 総務省消防庁

ウェブ資料作成:越智元郎(2003年3月30日)


目次


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救急業務高度化推進委員会設置要綱

委員名簿

はじめに

第1章救急救命士の現状と課題及び処置範囲拡大の動向等
 1 救急救命士の現状と課題等
 2 救急救命士の処置範囲拡大に係る過去の経緯
 3 救急救命士の処置範囲拡大の動向
 4 処置範囲の拡大とメディカルコントロールの必要性

第2章 メディカルコントロール体制の構築
 1 メディカルコントロール体制の意義・具体的内容
 2 メディカルコントロール体制の整備
 3 メディカルコントロール体制の現状と課題
  (1)都道府県における取組
  (2)消防本部における取組
 4 メディカルコントロール協議会の実施状況等
 5 メディカルコントロール体制の推進、財政支援措置

第3章 事後検証体制の充実
 1 事後検証体制の現状と課題等
 2 標準的な事後検証票の策定
  (1)標準的な事後検証票の策定の必要性
  (2)標準的な事後検証票の考え方
 3 事後検証の手順
 4 事後検証結果の活用
 5 事後検証体制の整備

 標準的な事後検証票
 活動記録票・事後検証項目に関する補足説明
 各様式の使用方法

資料1 救急救命士の運用推移
資料2 都道府県別の救急救命士運用状況
資料3 特定行為実施状況の推移
資料4 救急救命士の導入効果
資料5 「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」中間報告
資料6 「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」報告書
資料7 救急業務の高度化の推進について(通知)
 消防救第204号平成13年7月4日救急救助課長
資料8 救急業務の高度化の推移に係る実施計画の作成及び報告について(通知)
 消防救第218号平成13年7月19日救急救助課長
資料9 メディカルコントロール協議会設置促進について(通知)
 消防救第159号医政発第0723009 号平成14年7月23日
 消防庁次長厚生労働省医政局長
資料10 メディカルコントロール体制の整備促進について(通知)
 消防救第160号平成14年7月23日救急救助課長

参考 事後検証の考え方


救急業務高度化推進委員会設置要綱

(目的)
第1条 救急救命士による新たな救急業務の運用等救急業務の高度化の推進に伴い対応が必 要な諸問題についての研究・検討を行うため、救急業務高度化推進委員会(以下「委 員会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

 2 委員は、関係各行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者のうちから、消防 庁長官が委嘱する。

(委員の任期)
第3条 委員の任期は、平成15年3月31日までとする。

(分科会)
第4条 委員長は、必要に応じ委員会に分科会を置くことができる。

 2 分科会の委員は、関係各行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者のうちか ら、委員長が指名する。

(運営)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 2 委員長は、会務を総理する。

 3 委員長に事故があったときは、委員長が指名する者がその職務を代行する。 (委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、委 員長が定める。

附則
 この要綱は、平成4年12月21日から施行する。

附則
 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成10年1月26日から施行する。

附則
 この要綱は、平成12年5月2日から施行する。

附則
 この要綱は、平成14年3月1日から施行する。


救急業務高度化推進委員会委員名簿

                          (五十音順、敬称略)

朝日信夫  (財)救急振興財団副理事長
石井俊彦  山梨県消防防災課長
今井通子  医師・登山家
岡田 勇  神戸市消防局救急救助課長
上嶋権兵衛 大宮医師会市民病院長
島崎修次  杏林大学医学部教授
沼倉勝則  仙台市消防局救急課長
野口 宏  愛知医科大学医学部教授
羽生田俊  (社)日本医師会常任理事
前川和彦  東京大学名誉教授
      公立学校共済組合関東中央病院長
      (第2回救急業務高度化推進委員会から参加)
益子邦洋  日本医科大学附属千葉北総病院救命救急センター長
      (第2回救急業務高度化推進委員会から参加)
水ア保男  東京消防庁救急部長ア
山越芳男  (財)全国危険物安全協会理事長
山中郁男  聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院長
      (第3回救急業務高度化推進委員会から参加)
山本五十年 東海大学医学部助教授
山本保博  日本医科大学主任教授

オブザーバー
石塚 栄  厚生労働省医政局指導課長
      (平成14年8月30日まで)
渡 延忠  厚生労働省医政局指導課長
      (平成14年8月31日から)
吉崎賢介  総務省消防庁救急救助課長


はじめに

 救急救命士制度が平成3年に創設されて以来、長年の懸案事項であった救急救命士 の処置範囲の拡大について、消防庁と厚生労働省が共同で設置した「救急救命士の業 務のあり方等に関する検討会」において、具体的な検討が進められ、平成14年12 月に報告書がとりまとめられた。報告書では、1)包括的な指示による除細動について 平成15年4月から実施を認める、2)気管挿管について平成16年7月を目途に実施 を認める、3)薬剤投与についてドクターカー等による研究・検証を実施し、平成15 年中に結論を出すこととされた。また、メディカルコントロール体制の確立が、救急 救命士の処置範囲拡大の前提であり、24時間の医師からの指示・指導体制、教育・ 研修体制、検証票を用いた事後検証体制の早急な整備が指摘された。

 本委員会では、平成12年度にメディカルコントロールの視点に立った適切な救急 業務実施体制のあり方について検討を重ね、各都道府県に都道府県メディカルコント ロール協議会及び地域メディカルコントロール協議会を設置し、常時指示体制、事後 検証体制、再教育体制を重点的に、かつ相互に連携を図りながら整備に努めるよう提 言したところである。しかしながら、平成14年4月の段階では、メディカルコント ロール体制構築の出発点にあたる都道府県メディカルコントロール協議会を設置して いない都道府県も多く、特に事後検証に対する取組の遅れが目立った。また、除細動 が医師の具体的指示から、包括的指示に移行するに際しては、実施した処置等が適切 であったかどうかについて、事後に医学的な観点から検証を実施する体制整備が求め られた。そこで、本委員会においては、各地域におけるメディカルコントロール体制 の早期構築を一層推進するため、地域から特に要望が強い標準的な事後検証票の策定 を中心に検討を重ね、報告書をとりまとめたところである。

 今後、本報告書が消防機関のみならず、消防・医療にわたる行政関係者や救急医療 関係者等の理解のもとに役立てられ、メディカルコントロール体制の下で、各地域に おける事後検証が適切に実施され、今後実施が予定されている包括的指示による除細 動や、医師の具体的指示による気管挿管等の処置範囲の拡大が円滑に進み、一層の救 命効果の向上が図られることを期待してやまない。

平成15年3月

救急業務高度化推進委員会
委員長 山越芳男____


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