【今井澄議員(民主党)】
民主党 小宮山議員からの喫煙についての質疑のあとを受け、・・・救急救命士の問題について質疑。
人に迷惑を掛けないように喫煙するという、多様化と言う事は非常に良い事であり、シングルイッシューでどうこうと言う事ではなくて、やはり良い解決の道を探れればと思います。
救命救急士の気管内挿管の問題も、あまり角(つの)突き合わせて、いいのいけないのという議論だけをすすめるのではなく、本当に国民が望む救急医療ができる、あるいは助かるべきものが助かるためにはどうしたらいいかということをやはり真剣に考えることが大事だし、それが政治の責任だと思うのです。そう言う意味で12日の当予算委員会において渡辺たかお議員の前向きな、積極的な質問に対して、坂口厚生労働大臣および若松総務副大臣が、大変前向きな答弁をされたと言うのを私は拝見していてうれしく思いました。そこでですね、坂口厚生労働大臣にまずお尋ねしたいんですが、一から医学的にいいのか悪いのかとかですね、難しいか難しくないかなんてそんな議論もさる事ながらですね、具体的にどうするかということを検討したいというお話だったのですが、もうちょっと内容を具体的に進めていただきたいのです。というのは秋田市の場合には違法であるというので、救急車に積んであった気管内挿管の道具が降ろされちゃったんですよね。降ろされちゃったものですから、秋田の人たちは、今まで助かったものが、これからは救急車が来てもが助からなくなっちゃったという、こういう感じを持って、救急体制が後退したという実感を持っておられるのは間違いないんですよ。
それからあとでも質問致しますが、札幌市の救命救急センターで中心的にこの問題をやってこられた松原先生が、先月起訴されたんですよ。歯科医師に挿管をさせたということで起訴された。こんなことがあっていいんですかね。そりゃ、法的にはそうでしょう。だけど、これいったい国民から見たらどう言うふうに映りますか。その事も含めて坂口厚生労働大臣に前向きに具体的に、早急にということはどう言う事かをご答弁いただきたい。
【坂口厚生労働大臣】
【今井議員】
ます第一にですね、気管内挿管の前に除細動というものがありますね、電気ショック。これはあの、医者のいない航空機の中ではスチュワーデスも、きちっとしたトレーニングを受けた人はもういいということになったわけですよね。ということは医者から指示をもらうことが不可能だと、あるいは現場に医者がいない時には独自の判断できっとトレーニングを受けた人がやってもいいと、実はこれは昔はですね、この電気ショックをやるときに、心電図のどの段階でやるかによってはかえって害があったんですけどね、今は非常に便利になって、心電図のモニターをしながらコンピューターが自動的に判断してくれるから、ほんとに素人でも注意さえすればできるようになったわけですね。そうするとですね、これは今、あれですか、整理をされているとおっしゃいましたけれども、救命救急士が現場に駆けつけた時に、どうも心房細動だと、心臓が止まりかかかっているといった時に除細動を、文言上はですね、医師の具体的な指示と書いてあるんですね、まだ。厚生省令には。だけど実際、医者が5分以内につかまるかどうかもわかんないんですよ。しかもつかまったところで、その医者が心臓の専門かどうかもわかんない。直接、心電図を見ていない場合も多いでしょう。電送できてない。そういう時にですね、そんな形式はやめてそこは救命救急士に任せて、一般的な包括的な指示としてできるというふうに整理されているというふうに考えていいんでしょうか。これは2000年のですね、厚生省の検討会でも、具体的な指示なしに同時並行でできると解釈できると書いてあるんですけど、どう整理されていますか?
【厚生労働省 篠崎医政局長】
【今井議員】
【坂口厚生労働大臣】
【今井議員】
それからあの、気管内挿管の問題ですけれども、この前も私ども民主党もこのプロジェクト、作業班をたちあげましてヒアリングをしたところ、要するに他に2つ道具を厚生省のほうでは認可していると、だから、それをまず使うべきなんだという決まりきった説明しかなかったんですよね。ところがですね、確かにこの気管内挿管の問題というのは、それはいろいろ危険があることはわかります。私も本当になかなか入らなくて、特に太った首の太い人というのは、いくらこうやってみても、気道が、声帯がなかなか見えないんですよね。声帯が見えないときに入れるというのは非常に危険を伴うわけで、その場合には勘で中に入れる、スタイレットと言う針金を、多分こうなっているだろうなと曲げながら、おそるおそる入れては、音を聴きながら場所を確認するという、非常に難しいことはあるんですね。難しいことはあることは事実なんですけれども、しかし患者さんはそこでもう本当に瀕死の状態、という時なんですね。
これはですね、救急医療というものを考える場合に、これを一般の病院の中においてきちっとした医学教育を受け、研修を受け、トレーニングを受け、経験を積んだ医者がやるという病院医療の常識、今度、厚生労働省も、診療報酬点数の、ある手術でもちゃんと満額の医療点数を取るには年間 100例以上手術をやっていなければだめですよ、これは常識なんですよ。あたりまえ。だけどね、これが誰もいない現場で、息が止まった患者さんをどうするかという時は、危険性の問題もありますけれども、安全性の問題もあるし、行く行く裁判の問題もあるれども、やはりそれをね、医師法違反だからできないって縛っちゃってるこの発想に実は問題が
あると思うんです。
最近、癌の患者さんから良く話を聞くんです。薬をなかなか認可してくれないと、日本では。外国では認可されているのに。で、薬の認可の基準は安全性を基準に認可するんですね。一般的にはそれが正しいと思う。だけどね、癌の患者にとっては、もう、もうね、あなたは1年ですよ、半年ですよ宣告されたら、危険はわかっていると、だけど自己決定で、危険だけれども命を取られるか、この薬で治るかのね、これを認めないのは、おかしいんじゃない、ものの考え方はね、ひととおりじゃいかないんですよ。だから、この気管内挿管の問題も、私も重々わかっています。自分自身が、麻酔科、救急科をやってこの危険性というのは。それから例えば日本医師会が反対してきています。坪井会長はガンセンターで肺癌の検診をやって、坪井式というのを編み出した、いかにね難しいか。普段は90何パーセント大丈夫でも難しいものがあるのをよくご存知だから反対する。・・・、でも、それは医療現場の話であって、病院での話であって、救急現場で息が止まった人があってそれでどうするかという時にね、この原則で全部貫こうとするところに今の法体系のおかしさがあると思うんですよ。。
それで、先般の、札幌の救命センターの松原先生、この先生は全国でも有名な救急医療の先生ですよね。消防隊にもにも感謝されており、自治体にも感謝されておる。この先生が歯科医師の指導の事で起訴されちゃったんですよ。地方公務員ですよ。ひょっとすると停職になるかもしれません。今、医道審議会、厳しいというんですね。免許免許剥奪になるかもしれない。その先生がはっきり言っているんですよ。救急医療の現場と病院医療とは違うと言う見方を持って欲しいと。その辺、厚生労働大臣、それから、昨日質疑のレクのときにはなかなか現場の方ですから、答弁いただけなかったんですが、法務省からもですね、あるいは消防庁からもお見えだと思うんで、ぜひですね、この事について、感想でもいいし、解釈でも、どういう方向にするかそれぞれお答えいただきたい。
【坂口厚生労働大臣】
【法務省 古田刑事局長】
【総務省石井消防庁長官】
【今井議員】
これまでの事例を見ますとね、多少、行き過ぎがないではないと、私思うんですよ。そんなにたくさんあるかなと思うし、ましてや気管内挿管だけではなく、血管撮影の手伝いまでね、救急救命士に病院でさせたというのは、これは熱意のあまりですね、行き過ぎがある、そういうことはあれしなきゃ行けないけど、これだけ大きな問題になればそんな無茶はやらないですよ。そのね、無茶を抑える安全性や危険性をどうかする前に、やっぱり今、少なくともどうしてもやらざるをえなくてやったと言うのが違法になるという法の仕組みをね、まずね、バラす必要があると思うんですよ。この点、我々今ね、議員立法でも何でも出そうと準備を進めているんですが、どうも研究してみますと、厚生省令をちょっと変えればいいだけなんですよ。法律変えなくったって。大臣、どうなんですか? まず、それをやるべきだと思うんですが。
【篠崎医政局長】
【今井議員】
【篠崎医政局長】
【坂口厚生労働大臣】
【今井議員】
総務大臣お忙しいとこすいません。委員会抜けてきていただいて。実は月曜日副大臣から大変いいご答弁をいただいたんですが、今の事なんですがね、私が提案しているのは、すぐ、ばっと解禁しろっていう事じゃなくて、住民の安心のためにも、厳しく今後トレーニングするとしてもね、とにかく秋田でももう一度気管内挿管の道具を車に積みなおすとかね、あるいは緊急避難の場合にはやってもいいということをはっきりさせるように、前向きに厚生省に告示をすぐに変えてくれと、今、頼んでるんですけど、大臣。
【片山総務大臣】
【今井議員】
【片山総務大臣】
相当程度の確率があれば踏み切ったらいいと思いますね。そう言う意味では良く話し合いします。あまり無理な事、言っちゃいけませんけどね。ぜひ、そういう意味では厚生労働省と充分協議致したいと、こういうふうに思っております。
【坂口厚生労働大臣】
【今井議員】
【石井消防庁長官】
【今井議員】
【篠崎医政局長】
【石井消防庁長官】
【今井議員】
【坂口厚生労働大臣】
【今井議員】
それから2点目、今、大臣が救急の問題、確かに小児救急は大事ですけどね。実はですね、今、おとなの救急も、特に東京のど真ん中で、これ救急砂漠だっていうの、私、実感したんですよ。去年の12月の20日過ぎでしたかね、銀座のど真中で友人と食事したと、その友人が激しい頭痛に襲われて救急車を呼ばざるをえなかったんです。それで救急車が来たんです。乗せたんです。一番近いのどこですか? 聖路加です。そこで電話を掛けたら、ベッドが空いていないからと断られた。次はどこが近いですか? 慈恵医大です。電話を掛けたら、掛けたらといっても救急隊がですよ、私じゃないですけどね。ベッドがいっぱいですからだめです。次に3軒目に済生会中央病院に掛けたらまた同じ事言われた。そこで、さすがに私も頭にきて、国会議員だとは言わなかったんですけどね、私も医者なんだと、この患者は入院する必要がない事はわかっているけれども、激しい症状があって、検査と治療が必要なんだと、そしたらやっと済生会中央病院に運んでくれた。その間ずっと銀座のど真ん中で、あの中央通りで、20分も車、止まってるんですよ。こんな救急ってありますか? ただ、病院の方にも同情しておきますけども、忙しい事も事実なんですよ。忙しい事も事実。だけど、救急医療体制はそもそも、気管内挿管以前に、小児救急以前に、ないんですよ。東京に。そもそも。どう思います?
【坂口厚生労働大臣】
全国的にやはり救急医療が確立されますように全力をあげたいという風におもいまして、これは、もう去年から色々と検討会も立ち上げまして、そして、どうすればいいかということも具体的に今やっているところでございます。あの、先ほど申しましたように、田舎に行くと更に少ないわけでございまして、少なくとも2次医療圏に1箇所、もう確実にそれができるように、今、体制を整えたいという風に思っているところでございます。
【議長】
【今井議員】(座ったまま)
【篠崎医政局長】
【議長】
この問題はですね、やはり救急医療を受ける患者さんにとって、そのことが本当にプラスなのかどうかというところからこの議論はスタートしなければいけないというふうに思っています。で、やはり、救急を要する患者さんにとりまして、この救急救命士の皆さん方が、そういういろいろの器具をお使いになる事によって、そして明らかに今まで助からなかった人を助ける事ができるということであれば、私は当然の事ながらそこは前向きに考えなければならないというふうに思っております。ただ、そのときにやみくもにですね、なんでもかんでもやるというような事になりますと、そうするとそれはいろいろと訴訟の問題にもなってくるものですから、そこは気をつけなければいけない。どういう時にどういう器具を使うか、使っていいかといったようなことは、あらかじめ明確にしておかなけれいけないんだろうと思いますので、できるかできないかと言う事ではなくて、やるということを前提にしながら、その後、どういう条件の時にそれは許されるのかといった事を明らかにしていく時期にきているのではないかというふうに思っております。そこを幾人かの人に検討していただいて、早急に結論を出していただくということが望ましいのではないかと思っている次第でございます。
あの、大変前向きなご答弁で、できるという前提で、やると言う前提で条件整備をという大変心強いご答弁をいただきました。前回、12日のご答弁の中でも、すでに整備は諸外国におきましても済んでいるものもありますと、それから新しく日本としてやらなければならない問題もあります、それからもうやらなくても日本でも済んでいる問題もありますということなんですが、今、救急救命士、気管内挿管だけの問題が問題になっておりますが、この間、いろいろな議論、マスコミの報道なんかを見ていてもはっきりしていることは、要するに呼吸をきちっと、気道を保つと、自発呼吸がある時は原則としてですね、それを助ければ良いわけですが、呼吸ができない人に人工呼吸をするためには、気管内挿管が、危険性もあるけれども一番確実だということで、これを許すかどうかということですね。それからもうひとつは除細動という、最近、心臓の事故が多い、病気が多い、心臓が心室細動という状態、ま、簡単に言えばもう実際は震えてはいるけれどポンプの役割をしていない、もう止まっているのと同じ状況になったときに電気ショックで動かす問題。それともうひとつは点滴を入れて、そこからお薬を入れる、このお薬も実は何種類かある訳ですね。簡単に言えばただ点滴だけの乳酸化リンゲル、それからもうひとつは強心剤、血圧を上げるお薬、それからもうひとつはこういう時は体内のバランスが崩れますから、いわゆる重曹、重曹を入れて酸・アルカリのバランスを戻すという、まあ、何種類かのお薬がある訳ですが、このいわゆる特定3行為、気道と除細動と輸液ということだと思います。その点でどこまで整理がついているのかをちょっとお尋ねしたいと思うのです。
えー、今の時点では医師の具体的な指示で、半自動式除細動器の使用が認められているところであります。先生ご指摘のように、スチュワーデスの場合、半自動式除細動を国際航空機等に積むと言う事を認めているというわけでございますが、これは緊急避難的な行為というようなことで認められているということでございます。今、先生のご指摘の点も含めまして、先ほど大臣からご答弁申し上げましたように、救急救命士法成立以来10年以上経った今日におきまして、その辺も含めて具体的な検討に入りたいと考えております。
いや、あのこれ具体的検討って言われますけどね、この厚生省の検討会の報告は同時並行的にやってもいいと、医者と連絡をとりながら、これ、非常に微妙な解釈ですよね。そういう報告書が出ているわけです。厚生省令はそこのところを早急に包括的指示というふうに変更すべきじゃないですか? 大臣、大臣どう思われますか?
あの、結論を急ぎたいと思います。早く結論を出させていただきます。
ま、いずれにしても気管内挿管より前に、この除細動がどれだけ救命率、あるいは社会復帰率を上げるかというかは国際的に明らかなわけですからね。それで救急医療のABC、我々が習ったときにはABCABCですけどね、今はABCDとDまでになっているわけですね、Aがair way、気道ですけれども、実は、この除細動が一番最初と言うのは、アメリカの最近のガイドライン 2000にも出ているわけで、これはですね、もう本当に急いでやってもらいたいと思うんですよね。
先ほども申し上げました通り、えーー、やはりこの問題は、法律もあるし、いろいろな問題がございますけれども、とにかく、その、誰も居ないところで患者さんが助かるか助からないかということを中心にしてこの問題は議論をすべきだと私自身も思っております。ただしですね、もうあと5分あればもう病院へ行けると、それを止めて一生懸命入れようと思ってやって、10分経ってたというのでは話にならないと思うんですね。そんなことやっているうちに病院に着くんですから。だからえらい勢いで走っている救急車の中でですね、じっと止まっているんならいいけど、救急車の中で、これを入れなければならない、これもまた中々難しいと思うんですね。私はあまり入れたことがないのでわかりませんが、先生はいろいろおやりになったということでございますから、止まってちゃんとしておる所でも難しいんですから、揺れております車の中でやるということは、もうひとつ難しいと思うんでございますが、そうしたことも考えて、いろいろな条件があるというふうに考えるんでございますが、それらのことも勘案しながら、しかし、やらなければならないときにはできると、いうことにすることがやはり大事だというふうに思っておりますから、そういう方向でですね、いろいろなご議論はあると思いますけれどもなんとかひとつ、業務をひとつ集約したいと思っている所でございます。
ただいまのお尋ねは、一般的に申し上げまして、医療の現場での、いろんな問題はおっしるように非常に急を要する場合とか、なかなか一律には決し切れないものであろうとは私達も重々承知しております。そこで、人の生命の安全に係わるような問題に付きましては、そういうことも勘案致しまして、それぞれどういうことができるかということを法律でお決めになっておられるかと考える事ができるわけでございまして、基本的には法律が基準になることが間違いないと、考えるわけですが、尚、刑法上の観点だけで申し上げますと、人の生命に切迫した危険に晒されていると、そういうときにそれを救うために他に適切な手段がないという場合には、事案によってはいわゆる緊急避難ということで違法性が阻却されることはありうると承知しております。
お答え申し上げます。松原医師の件に付きましては正直いいまして、あまり詳細には存じ上げておりませんが、事柄は承知しております。いずれにしましても、私どもとしては救命救急士の役割拡大、なんとかひとりでもですね、救命率が向上しますように、これはかねての懸案でもございますので、従来からも厚生労働省さんはじめ関係方面ともいろいろご相談して参った案件でございますが、なんとか前進するように消防庁としても努力して参りたいと思っております。
さきほど、坂口大臣がお答えになったこと、私も誠にそのとおりだと思うんですね。大体、この人は気管内挿管しなきゃだめなのかどうかという判断だって、そう簡単なもんではありませんし、早く運べるんだったら先に運んじゃったほうがいいし、どうせ、気管内挿管するためには、最低30秒ぐらいは酸素をマスクでまずやんなきゃだめなんですよね。普通、麻酔するときにも、いきなり麻酔の注射を打って呼吸を止めて、はいって挿管するわけじゃなくて、充分酸素をやってから気管内挿管するというのが条件なので、 2回気管内挿管をしようとして失敗したら、必ずまた30秒以上は酸素をやらなきゃなんない。だから当然なんですよ。そういうことまで、きちっと教えなきゃなんない。何がなんでもね、すぐそこにあるのに、まず、自分が気管内挿管、そんなこと、許しちゃだめだと思うんですよね。
今、先生ご指摘のように、救急救命士法の中の大臣告示の改正で、今申し上げた気管内挿管による気道確保というのは可能なんでございますが、さきほど大臣から申し上げましたように、安全に的確に行えるという事が一番大事なことなんでございまして、その辺を含めて、早急に検討させていただきたいと思っております。
いや、だからね、それがだめなんですよ。そうじゃなくて、先ほど、刑事局長さんも言われたように、緊急避難の場合はね、緊急避難の場合はやっても、今の法でも違法でないと言うんだから、緊急避難的な場合ね、とりあえずね、それを解除したら、実際にやるかやらないかは別にして、とりあえずそれをやるとしたら、国民がどれだけ安心するでしょう。秋田の消防車に積んであった気管内挿管の道具を降ろしちゃった。これをね、使うか使わないかは別ですよ。使う事を消防庁の方で凍結を掛けるにしても、もう一度積みなおしたらどれだけ地域の住民は安心しますか? 私は、政治にはそれが必要だと思うんですよ。どうなんですか?
この問題でございますけども、緊急避難的な場合には、これは先ほどお話がありましたように、刑事の方から阻却されるわけでありますが、この法律を作るときにも議論がございましたが、救急救命士の場合には、反復継続してそれを業として行うというというような観点から、先ほど、先生がおっしゃったような緊急避難というのとは、法理論上、当時、整理がされて現実に至っているということでございます。
先生がご指摘なさっている事は良くわかっているんですが、やはり周辺でまあ整理をしなきゃならない事もあるんです。といいますのは、救急救命士になります時にですね、今500時間ですかね、やっているわけであります。本当は作ります時にはですね、2000時間の勉強といいますか、それが必要だということになっているんです。まあ500時間。そのやっぱりね、そういうことをやっていただくという方については、やはりある程度の、熟練というものもしてもらわないといけないということもあって、その辺の所もどうするかということも明確にしながら、そしてできるだけ早く結論を出すという事にしたいと思っております。
前向きであるということはわかるんですけどね、今の局長の答弁と言い、体制の問題、今、大臣がお答えになった体制の問題、これ10年前と同じ議論じゃないですか。10年間何やってきたんですか。体制も作らずに。作れずに。そうしといて、今、誰のとこに被害が行ってるんですか?死にそうな患者さんでしょ。息の止まった患者さんでしょ。一生懸命その人を助けようと思っているお医者さんや救命救急士が違法だってやられるんでしょ。誰が困っているんですか。
遅れてまいりまして、今の問答、聞いておりましたが、一番中央の消防関係から要望多いのはね、今の気管内挿管と、除細動って言うんですか、それから薬剤投与と、除細動は、具体的なお医者さんの指示なしでと。私は、是非やってもらいたいと思っているんです。ただね、今いろいろね、大臣や、関係の政府参考人が言いましたようにですね、問題はありますよ。研修をどうするとか。しかし、早くやったほうがいいでしょ。人の生きるか死ぬかっていう問題ですからね。是非、前向きな対応を厚生労働大臣に、強く私も期待しております(会場内笑い)。
そこで、10年前から同じ議論が繰り返されていて、相変わらず研修ができていない原因、どこにあると思いますか? 総務大臣、厚生大臣、消防庁長官、お答え下さい。
やはり、この、医療ちゅうのは万全な上には万全を期すということなんでしょうね。ちょっとでも問題があるとか難しいちゅう点があったらね、もう少し丁寧に検討してみようということなんだと思いますけどね。
そんなに難しい問題があるわけではないと思うんですよ、これは。(会場より失笑)。だから、あの、やりますということを申し上げておるわけでございまして。今までできなかったと言いますか、この前、これがスタートしました時の議論がそのままずっと今日まで来ていると思うんですね。そのまま経過しばらくこのこと、やかましく言われませんでしたから。最初の法律ができます時にはかなりですね、この旨、議論をされましたけれども。ですから、今回、いい機会でございますので、これを機会にして前進させると言う事で私はよろしいのではないかと、思いますが。
実はですね。私はこの問題、ネックは医療側にあるのではないかと思うんですよ。研修するのにお医者さんが積極的に研修を引き受けてくれなかったら、やる気があったって、研修受ける場所もないし、教えてくれる人もいなかったらできないんですよね。消防庁さん、その辺でどうでしょうね。やっぱり医療機関があんまり救急に熱心じゃなかった事が一番問題じゃないんですか。
あの、実際にお医者さん方にも消防庁としまして、救命救急士の制度ができました際、その後10年経ちましたが、折に触れて、いろいろご協力もお願いしておりまして、せっかく救急救命士がいろんな措置をやります時にも、できるだけ誤りなきを期する必要がある訳でございますから、できれば地域毎に、たとえば、メディカルコントロール体制と言いますか、お医者さんと消防士との間で充分、意志疎通を図る、あるいは緊急に消防士、救急救命士の方が処置をした場合に、それを後ほど医師の方に見ていただいて事後チェックしてもらうとか、色んなことも必要だと思います。また、坂口厚生大臣もおっしゃいましたように、やはり今回前進させます時に、やはり一定の研修時間を積みますとか、いろんな事が必要だと思いますので、私どもはできるだけ、結論はこの救命救急士の役割をぜひ拡大して一般の国民のみなさまの期待に応えるようにすることが究極の目的でありますので、そのためにしっかりと厚生労働省さんとも議論をし、前進を図って行きたいと。こういうふうに考えておる次第であります。
ちょっと、数字を聞きたいんですが、この前の話で、今まで、救急隊の救命士というのが50何パーセント、今まで合格した人がどうして全部勤めていないのかもわからないし、その辺の実態と、ドクターカーがいいって言われるんですが、全国でどれ位動いているのか、お教えて下さい。
救急救命士の国家試験合格者が約2万人ほどおりまして、その数と実際に救急隊員で働いておられる数、1万数千人との数、その間の数がどうなっているかというご質問でございますので、全体を調べる事はできなかったんでございますが、ある救急救命士の養成学校の例を・・、この学校ができてから270人の卒業生がでておるところの実例で申し上げますと、173人が消防機関に就職を致しております。医療機関が22名、海上保安庁などの公務員が10名、福祉施設が1名、教育機関が5名、その他が進学その他、ということでございます。大多数のものが消防機関、あるいは医療機関、海上保安庁等に勤めているというような状況でございます。
まず、13年度末までに消防機関で養成されました救急救命士の数でございますが、 10497人というふうになっております。失礼致しました。10497人というのが4月1日現在で消防期間に勤務している救急救命士の数でございまして、なお、13年度末までに消防機関で養成されました救急救命士は10851人となっております。若干、差がありますのは、退職者の方がいらっしゃるからということであろうと思います。それから、もう1点ご質問のございましたドクターカー等でございますけれども、消防機関が搭乗する医師の報償費等を負担致しましてドクターカーを運営致している消防本部は、全国で現在のところ、8箇所でございまして、ドクターカー専用として運用している救急車は3 台でございます。また、平成12中のドクターカーの出場件数ですけれども、全体としての救急自動車の総出場件数約418万件のうち、このドクターカーの出場件数は2045件でございまして、全体の約0.05%に留まっていると、こういういう現状ということでございます。
まだまだ、救命救急士も養成しなきゃなんないし、養成した半分が救急隊以外の所にいる。看護婦さんでとっている所が多いんですよね。貴重な研修の機会、もっとやっぱり救命救急士のためにあてて欲しいと思うんですが。一般の救急医療のことですが、大臣、あの9 月14日の閣議後の記者会見で救急医療の見直しについて具体的に進めているという会見があったのですが、それは今回の事と関係があるのでしょうか。あるいはどういう内容でしょうか。
あの時に申しあげましたのは、小児救急医療の問題が非常に問題になっておりまして、なかなかこれが進まないものでございますから、これを2次医療圏単位でですね、ぜひ1 個所は作り上げて行かなければならない。これまで以上にですね、いろいろな事を考えていかなければならない、手を打たなければならないということを申し上げたことでございまして、現在もかなりこれをすすめているところでございます。なかなかできないものでございますから、今、これは国公立の病院に対しましてもより積極的に、小児救急医療に参画していただくようにお願いを致しております。なかなか、公の所がなかなかやっていただけないという経緯がございまして、これはちょっといかがなものかというふうに思っている次第でございます。
時間がなくなりますけれども、2つだけ質問したいんでございますけれども、ひとつはさっき話してきた事なんですが、現にこれまで気管内挿管をやっちゃったと、実態がどうだったかを調べないと、これからの方針も立たないと思うんですけど、聞きたいと思ってもですね、やったってしゃべっちゃったら違法になるんだったら、誰もしゃべんですよ。本当の事を。そこの所をですね、実態調査、これまで現場でどういうことが行われてきてどういう効果があがったのかを実態調査するために起訴はしないと、書類送検しないという、その違法性阻却をする方法はないかと考えてもらいたいんです。そうでなければ、我々、法律作ろうと思っても。
あの、一般の救急医療につきましてもいろいろ問題点のあることも承知致しております。
以上で・・・
違法性阻却のことは、証言についてどなたか答えていただけないですか?
先ほどの違法性阻却の問題でございますけれど、一般的に申し上げれば、一般論でそれがいいというのは中々難しくて、個別で対応せざるを得ないではないかという風に思っております。
以上で、小宮山洋子くんの質疑は終了致しました。