(職業場面で含まれるもの: アルバイト、パートではなく、正社員雇用する事業主 ; どこの課にどの程度の視覚障害者が働いているかということを社内に周知しておく ; 会社全体の障害者受け入れに対するまとまり ; 失神発作について同僚等が扱いに慣れるようにする ; 就職時には告知しませんでした ; 就職時の疾患・障害開示 ; 従業員との関係(障害の周知) ; 障害が元の失敗に対しての周囲の温かい目 ; 障害者を雇用する旨の社員教育を行う ; 職場の上司・同僚と支援者のコミュニケーション ; 単独職場を避け、失神発作時の対応方法を周囲の人に知らせ訓練しておく ; 病気でも仕事はできるのだということを世間の人にも分かっていただきたい(病気自体のことも) ; 病気に対して差別のない採用と必要な配慮の実施 ; )
下の階層: