A.個別施行による標準化検査で測定された算数の能力が、その人の生活年齢、測定された知能、年齢に相応の教育の程度に応じて期待されるものよりも十分に低い。 B.基準Aの障害が算数能力を必要とする学業成績や日常の活動を著明に妨害している。 C.感覚器の欠陥が存在する場合、算数能力の困難は通常それに伴うものより過剰である。
活動制限は、機能障害によって特徴があり、また、目標とする参加内容、必要とされる活動内容、さらに、環境因子によって大きく変化します。これについて、詳しく検討する場合はユニバーサル・ワーク・データベースをご活用下さい。