日程 | 2025年2月26日(水)〜3月19日(水) |
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開催方式 | オンデマンド配信 | |
メインテーマ | 経済産業省が創る新たな心の健康サービス選択支援ツール『ウェルココ』(仮)の展望と期待 | |
プログラム |
1.基調講演:「経産省の予防・健康づくりに向けた取り組み」 演者:小ノ 勇太氏(経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課) 2.特別講演1:「心の健康分野の産業育成に向けた展望」 演者:大野 孝司氏(NTTデータ経営研究所 ライフ・バリュー・クリエイションユニット) 3.特別講演2:「非常時の視点でウェルココに求める機能について 〜能登半島地震で被災した企業の体験から〜」 演者:寺岡 徹氏(北國フィナンシャルホールディングス 人材開発部) |
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参加費 | 4400円(税込) 日本EAP協会会員様ならびにご契約先企業様価格 | |
参加費振込期限 | 3/12(水) | |
申込方法 | 申込フォームからお申込ください |
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連絡先 | 関西福祉科学大学EAP研究所 〒543-0001大阪市天王寺区上本町6丁目3-31上本町ハイハイタウン内12階1203号室 TEL/FAX 06-6940-6977(担当:津田) eap@tamateyama.ac.jp |
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規約第5条に基づき役員の改選が行われた結果、令和5年〜7年の役員は以下の通り決定いたしました。 今後も新役員一同一体となり協会の発展に努めて参りますので、引き続きご支援をいただけますようお願いいたします。 ・会 長 前田一寿((株)ロブ) ・副会長 坊 隆史(東洋学園大学) ・事務局長 清野俊充(株式会社ジャパンEAPシステムズ) ・経 理 (当面の間、会長代行) ・監 査 長見まき子(関西福祉科学大学大学院・関西福祉科学大学EAP研究所) |
規約第5条に基づき、以下のとおり役員の改選を行います。 ・選挙手続きは、1)立候補期間、2)会員による投票となっています。 ・立候補期間は令和5年1月10日〜31日です。 ・投票用紙は2月中旬に郵送されます(個人会員、賛助会員登録者のみに送付されます)。 ・新役員の任期は令和5年4月1日から3年間です。 ・改選後に新役員会を開催する予定です。なお、選挙管理委員会は事務局が兼任いたします。 ・年会費に未納がある場合、役員立候補資格、投票権が失効いたしますので、ご注意ください。 ・日本EAP協会規約第4条により、選挙権は個人会員および賛助会員(登録者2名)が持つこととなります (投票用紙は個人会員、賛助会員登録者のみに送付され、個人賛助会員、学生会員、賛助会員の担当者には送付されません)。 ご多忙の折とは存じますが、本協会発展のため選挙へのご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 日本EAP協会役員選挙の内容とその流れ 改選対象となる役員:会長、副会長、事務局長、経理、監査(業務内容については規約をご確認下さい) 立候補期間 令和5年1月10日(火)〜31日(火) 1.役員立候補資格:日本EAP協会個人会員であること。 2.立候補の方法:自薦もしくは他薦 「役員種別」「立候補者氏名」および「協会運営方針」を200字以内にまとめて、 選挙管理委員会 日本EAP協会事務局(neap@ks.kyorin-u.ac.jp)宛にメールにてお送り下さい。 3.投票用紙 2月中旬に郵送(予定) ※日本EAP協会規約第4条により、選挙権は個人会員および賛助会員(登録者2名)が持つこととなります 4.投票〆切 3月上旬(3月13日(月)〜17日(金)頃の予定) 5.開票・発表 3月後半(3月20日(月)〜24日(金)頃の予定) |
日本EAP協会ではわが国におけるEAPのさらなる発展のため、令和4年度より若手研究者や実務者を対象に調査研究事業の支援を行います(予算25万円)。応募は随時受付けておりますので、以下の要領に沿ってお申込み下さい。 *調査研究費の助成を受けた方には、次年度総会において成果報告をしていただきます。 |
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日本EAP協会調査研究費申請について (令和4年7月30日 制定) 申請書の形式・書式については自由とするが、用紙はA4タテ(左右が長辺、上下は短辺)とし、日本語で横書き、ワードによる作成を原則、文字サイズは10.5以上、全体を4ページ以内とすること。また、以下の1. および2. に書かれている項目については必ず記載すること。
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5/20(金)に開催されました平成28年度第1回研修会は、日本EAP協会役員全員が事前に承ったご質問にお答えするという形式で実施されました。その内容をQ&Aとして下記にまとめてございます。是非ご一読下さい。 |
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Q1 | 「個人情報保護と安全配慮義務」管理職の視点からストレスチェックの結果は本人同意がなければ事業者及び管理職は閲覧できないわけですが、通常の産業保健活動、または日常的なマネジメントとの区別をはっきりさせないと、何でもかんでもプライバシーだから、と言って腰が引けてしまうケースが出てくる懸念があります。私どもEAPカウンセラー、または産業医の先生方も法的な観点からこの領域を整理した場合、どのようになるのか、正確に理解していない場合が多く、この機会に勉強させていただきたい。 |
A1 | EAP協会役員からの回答 |
Q2 | 「地方拠点を持つ企業においては、大企業とはいえ産業医の確保が出来ておらず苦慮されている例も多くあります。実施マニュアルでは『ストレスチェック及び面接指導を実施する場合は、産業保健スタッフが事業場内で確保できないことも考えられることから、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)等を活用して取り組むことができる。』とされていますので、確実に対応いただけると考えてよろしいでしょうか? |
A2 | EAP協会役員からの回答 |
Q3 | 「企業において多言語の従業員を採用している企業が増加しています。 義務である以上、ストレスチェックの機会を提供する必要がありますが職業性ストレス簡易調査票における英語以外の言語での質問項目、ストレスプロフィール等を厚労省から示していただけるのでしょうか?お示しいただけるとすれば時期はいつごろでしょうか?」 |
A3 | EAP協会役員からの回答 |
「事業場における労働省の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について」 (PDF:厚労省通達 基発1130第1号) |
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「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について」 (PDF:厚労省通達 基発1130第2号) |