大事故災害では多数の人々が傷病者の治療に従事する。災害直後の数分間に行われる最初の応急手当は通常、自分自身も負傷している可能性のある他の被災者や、災害発生時に現場に居合わせた人々によって行われる。次に、様々な緊急サービス機関が到着して初めて、応急処置の訓練を積んだ大量の人員が現場に投入される。全ての警察官及び消防士は応急救命処置の講習を受けている。各緊急サービス機関の人員がそれぞれの初動任務を遂行すれば、引き続いて急性期医療活動に加わることができるようになる。
救急隊(救急搬送サービス)は病院の外部で発生するすべての事故災害で行われる応急処置全般に対する責任を有する。救急隊の各人の技能は、救急補助員の一次救命処置からパラメディックの二次救命処置まで幅がある。救急隊の現場活動は救急初療医(ボランティア医師制度)または移動医療チームのいずれかとして現場に派遣される医師および看護師によって補完される。保健医療サービスによる対応を管理棟するものはTriage(トリア-ジ)、Treatment(治療)、Transport(搬送)の医療支援の階層を常に念頭に置くことが不可欠である。
搬送準備は現場救護所で、なかでも通常は救急車収容場に隣接した区域内で行われる。
太田所長は同センターでの傷病者受け入れ対応とドクターカーの被災地への出動という2面作戦を命じた。
大阪市大医学部付属病院では大阪市消防隊が被災地とピストン搬送し、もうひとつの患者搬送ルートとして海上搬送を利用し、クラッシュ症候群患者の受け入れ拠点とした。
近隣三次救命救急センターにおける地震発生から1月24日24時までの診療状況を調査した。兵庫県下での被災傷者のみを検討対象とした。
災害対策本部は大規模地震防災特別措置法の中で、東海地震に係る地震防災強化地域に指定されている自治体が政府の警戒宣言発令を受けて設置するもので、警戒宣言発令から東海地震の発災までの極めて限られた時間の中で防災関係機構が緊密に連携しながら対策を実行していくという役割を担っている。特色としては、ア 構成機関は防災会議と同様であること、イ 防災会議と災害対策本部の両方の役割を担っていること、ウ 活動期間は短期間と見られていることなどが挙げられる。
また、公共的団体などとの連携体制の不備もあげられます。法第7条に定める地方公共団体の地域内にある公的団体や防災上重要な施設の管理者など、防災会議の構成機関以外の組織や団体と防災会議との実質的な連携の機会が非常に少ないのが現状である。
最後に、発災時における防災会議の機能発揮への懸念がある。発災時の応急対策に関して、「発災時は災害対策本部が対処する」との認識が一般的だが、これは都道府県知事が活動の中心を平素の防災会議から災害対策本部に移しただけのことで、現行法の趣旨はあくまでも災害対策本部と防災会議が連携を保ちながら応急対策を行わなくてはならない。
しかし、実際には両組織の連携については現実には難しい。その理由として、ア 地域防災計画の中で両組織の連携については現実には難しい、イ 平素の災害対策本部では警察、自衛隊など一部の関係機関を除き、他の防災会議関係機関との間で具体的な連絡要項について訓練されていないこと、ウ 応急対策に関する自治体と指定地方公共機関など防災関係機構との具体的調整が十分進んでいないことから、災害対策本部として防災関係機関との調整や情報伝達の必要性について十分認識されていないことが挙げられる。
消防は国民の生命、身体、財産の保護、災害の防除および被害の軽減(消防組織法第1条)を任務としており、生物化学テロ災害時もこれに基づき活動を行う。具体的には、以下のようである。