質問:運転免許取得時の応急処置の講習は、どのような資格を持っ ている場合に免除されるのでしょうか。
回答:道路交通法33条の6 施行令1項ニとホの規定により、以下の資格取得者については、運転免許取得時の応急処置の3時間の講習会を、免除されることになっています。なお、それぞれの資格の免許証や証明書で確認の上、免除され、講習料の差額は返却されるそうです。
質問:わが国の救命救急センターが備えるべき要件につきましては、救急医療体制基本問題検討会報告書(平成9年12月)に明記されていますが、国の方針がこの基準を緩める方向に変化して
来ていると聞きました。一方で、救命救急センターの責任者が日本救
急医学会指導医でないと、救命救急センターとして認められないとも
聞きました。実際のところはどうなのでしょうか。さらに救命救急セ
ンターの評価の方法については、どのような方法が考えられているの
でしょうか。
回答:(厚生省健康政策局指導課 土居弘幸先生)
質問:
1999年2月2日のNHKニュースで、救急救命士による電
気的除細動の問題が取り上げられていました。救急救命士が病院
外で除細動を行うには医師の具体的な指示が必要とされています
が、その指示を得るために患者の心電図を医師に伝送することが
必須であるという地域と、必ずしも必要ではないとして伝送を省
略している地域があるように思います。厚生省のご担当者のお考えをお聞き
したいと存じます。
回答:(厚生省健康政策局指導課 土居弘幸先生)
現時点での解釈を明確にお答えしたいので、箇条書きにさせて
いただきます。 以上です。 救命救急センターの要件に関する国の方針が変化しつつあると聞きましたが?
(990117、eml-9: 212より)
救命救急センターの責任者は、重症及び複数の診療科領域にわたる
重篤な救急患者に適切に対応できる三次救急医療の専門的知識と技
能を有し、高度な救急医療及び救急医学教育に精通した医師である
との客観的評価を受けている専任の医師とする(例:日本救急医
学会指導医等)。救急救命士の心電図伝送は必須ですか
(990204、eml-9: 543より)
□救急医療 お知恵拝借