第2節 厚生省災害対策本部の設置等
(注1)非常災害とは,東京・震度5以上,その他の地域・震度6以上等を目安 とする。
(注2)厚生省災害対策本部の設置について厚生大臣の決裁を得ることが困難な 場合には,厚生事務次官の決裁により厚生省災害対策本部を設置することができ るものとし,それも困難な場合には,以 下,官房長,大臣官房総務課長,大臣官 房政策課長,大臣官房人事課長を決裁権 者として厚生省災害対策本部の設置を行 うものとする。
第5 厚生省災害対策本部を国立病院東京災害医療センター内に設置する場合
ただし,この措置は,真にやむを得ない 場合に限り,かつ応急救助の実施のために 必変な最小限度においてのみ行うものと し,できるかぎり関係者の協力を得て必要 物資の確保を図るよう努める。
第5 医療機器の修理及び交換
第4節 保健婦等による健康管理
また,被災地内の交通が混乱している ような場合には,自転車,自動二輪車を 含めた搬送手段を確保する。
また,被災地内の医薬品等の供給に当 たっては,医薬品等集積所等に対する仕 分け・管理を谷易にするため,種類別の 梱包の実施等の工夫を行うよう要請す る。
厚生省災害対策本部等は,防災基本計画 第2編第2章第12節第3項に規定するとこ ろにより,政府の非常本部等を通じ,その 受入れの可否を関係国に連絡する。
また,施設の管理者を通じて衛生に関 する自主的組織を編成するなど,その協 力を得て防疫に努めること。
第8節 個別疾患対策
第2 難病等(図5参照)
第4節 障害者及び高齢者に係る対策
第2 育児用品の確保
第3 児童メンタルヘルスの確保
第4 児童の保護等のための情報伝達
第2 火葬データベースの活用
第3 火葬相談窓口の設置
第2節 飲料水の確保
第2 災害による廃棄物の処理
また,被災都道府県が他の都道府県に 対して支援を要請する場合には,必要な 調整を行う。
第5 がれきの処理
厚生省保険局は,国民健康保険及び組合 健康保険について,同様の措置を採ること ができるよう,被災都道府県・市町村に対 し,指導・助言等を行う。
なお,健康保険等の保険料の免除につい て,立法措置が行われる場合は,厚生省保 険局,年金局及び児童家庭局とともに速や かに運用方針を定める。